区分建物の分割・区分・合併 × まとめて申請できるか1肢
区分建物の分割・区分・合併 のページ まとめて申請できるか のページ
要点
- 区分合併の結果、これらの区分建物が属する一棟の建物が区分建物でない建物になったときは、敷地権の表示は登記官が職権で整える
- 敷地権の表示を抹消するための表題部の変更の登記と併せて申請しなければならない、とはされていない
肢と結論
- H29-17-エ✕所有権が敷地権として登記されているいずれも主である甲区分建物及び乙区分建物を区分合併して、これらの区分建物が属する一棟の建物が区分建物ではない建物になった場合におけるこれらの区分建物の区分合併の登記の申請は、敷地権の表示を抹消するための区分建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。→ 区分合併で区分建物でなくなれば、敷地権の表示は職権で処理される。
区分建物の分割・区分・合併の他の問われ方: できるか、できないか(4)