区分建物の分割・区分・合併 × まとめて申請できるか1肢

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  1. H29-17-エ所有権が敷地権として登記されているいずれも主である甲区分建物及び乙区分建物を区分合併して、これらの区分建物が属する一棟の建物が区分建物ではない建物になった場合におけるこれらの区分建物の区分合併の登記の申請は、敷地権の表示を抹消するための区分建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。→ 区分合併で区分建物でなくなれば、敷地権の表示は職権で処理される。
区分建物の分割・区分・合併の他の問われ方: できるか、できないか(4)
まとめて申請できるかの他の登記: 分筆(8)筆界特定(2)合筆(7)建物の表題部の変更(3)合体(2)地図訂正・図面訂正(10)建物の合併(2)建物の分割・区分(12)建物の滅失(6)表題部所有者の変更・更正(4)区分建物の表題登記(14)地積の変更・更正(2)地目の変更(4)一棟の建物の変更(3)