区画整理・換地 × 申請情報と記録のしかた2肢
要点
- 従前の1個の土地に照応して1個の換地が定められたときは、従前の土地の登記記録の表題部に換地の表示を記録し、従前の表示を抹消する(区画整理登記規則6条1項)
- 換地は従前の宅地とみなされる(区画整理法104条1項)から、登記記録は作り直さず書き換える
- 換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、公告のあった日が終了した時に消滅する(区画整理法104条1項)
- 登記官は換地が定められなかった旨と抹消の記号を記録したうえで、その登記記録を閉鎖する(区画整理登記規則11条1項)
肢と結論
- H17-11-イ◯換地処分の公告があった場合においては、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告のあった日が終了した時において消滅するので、換地を定めなかった従前の宅地の登記記録は、閉鎖される。(土地区画整理事業施行区域内の土地の登記手続に関する記述である。)→ 換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は公告のあった日が終了した時に消滅し、その登記記録は登記官により閉鎖される。
- R5-5-ア✕土地区画整理事業により従前の1個の土地に照応して1個の換地を定めた換地処分が行われた場合には、当該換地について表題部の登記記録が新たに作成される。→ 従前1個に照応して換地1個なら、従前の土地の登記記録をそのまま使う。
区画整理・換地の他の問われ方: 誰が申請できるか(6)手続と制度(1)