地積の変更・更正 × 登記原因と日付1肢

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要点

肢と結論

  1. R8-4-ウ◯法務局地図作成事業により地図が作成される場合において、登記官が、職権で、当該事業の対象とされた土地の登記記録の地積を更正するときは、登記原因及びその日付は、「錯誤、地図作成」と記録される。→ 地図作成に伴う地積の更正は「錯誤、地図作成」と記録する。
地積の変更・更正の他の問われ方: 誰が申請できるか(6)いつまでに申請しなければならないか(5)まとめて申請できるか(2)何を添付するか(4)権利者の承諾は要るか(9)登記官が職権でするか(1)どの登記によるか(3)できるか、できないか(5)
登記原因と日付の他の登記: 分筆(3)建物の表題部の変更(3)建物の表題登記(3)合体(1)共用部分(1)敷地権(7)建物の滅失(1)表題部所有者の変更・更正(1)建物の個数・附属建物(3)地目の変更(6)土地の表題登記(1)再築・移転(1)