地積の変更・更正 × 登記原因と日付1肢地積の変更・更正 のページ 登記原因と日付 のページ要点法14条地図の作成作業に伴い登記官が職権で登記記録の地積を更正するときは、原因及びその日付を「③錯誤,地図作成」と記録する(平16.3.15民二731号)肢と結論R8-4-ウ◯法務局地図作成事業により地図が作成される場合において、登記官が、職権で、当該事業の対象とされた土地の登記記録の地積を更正するときは、登記原因及びその日付は、「錯誤、地図作成」と記録される。→ 地図作成に伴う地積の更正は「錯誤、地図作成」と記録する。地積の変更・更正の他の問われ方: 誰が申請できるか(6)いつまでに申請しなければならないか(5)まとめて申請できるか(2)何を添付するか(4)権利者の承諾は要るか(9)登記官が職権でするか(1)どの登記によるか(3)できるか、できないか(5)登記原因と日付の他の登記: 分筆(3)建物の表題部の変更(3)建物の表題登記(3)合体(1)共用部分(1)敷地権(7)建物の滅失(1)表題部所有者の変更・更正(1)建物の個数・附属建物(3)地目の変更(6)土地の表題登記(1)再築・移転(1)