条文データベース

法119条(登記事項証明書の交付等)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

2項

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。

3項

前二項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。

4項

第一項及び第二項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。

5項

第一項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。

6項

登記官は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、第一項及び第二項に規定する各書面に当該住所に代わるものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない。

この条文が出題された肢(5肢)

H19-11-イ5項 登記事項証明書の交付の請求は、管轄登記所以外の登記所に対してもすることができる。 この肢を解く →
H22-17-ア2項 電子情報処理組織による請求ができるのは登記事項証明書だけで、登記事項要約書にはその定めがない。 この肢を解く →
H22-17-エ1項・5項 登記事項証明書の交付は、法務省令で定める場合を除き、管轄外の登記所の登記官に対しても請求できる。 この肢を解く →
H22-17-オ1項 未登記であることの証明書の制度はない。 この肢を解く →
H26-18-オ2項・5項 管轄外の登記所にも請求できるとされているのは登記事項証明書だけで、概要書面は含まれない。 この肢を解く →