閉鎖された地図に準ずる図面については、請求人が利害関係を有する部分に限り、その写しの交付を請求することができる。
解答:×
地図等については、何人も、その全部又は一部の写しの交付及び閲覧を請求することができ、閉鎖されたものについても同じである。
条文とこのサイトで定めたルールのとおり。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成26年度・問18
平成26年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
閉鎖された地図に準ずる図面については、請求人が利害関係を有する部分に限り、その写しの交付を請求することができる。
解答:×
地図等については、何人も、その全部又は一部の写しの交付及び閲覧を請求することができ、閉鎖されたものについても同じである。
条文とこのサイトで定めたルールのとおり。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一棟の建物に属する全ての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを証明した書面の交付を請求することができる。
解答:○
登記事項証明書の種類は定められた六つで、一棟建物現在事項証明書はあるが、表題部のみを記載事項とするものはない。
条文のとおり。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
電磁的記録に記録されている地役権図面の内容を証明した書面の交付の請求は、電子情報処理組織を使用して請求情報を登記所に提供する方法によることができる。
解答:○
電子情報処理組織で請求できるのは証明書の交付で、概要を記載した書面は請求できない。
地役権図面は法121条1項の図面に当たるから、その内容を証明した書面の交付は何人も請求できる。請求の方法は、201条4項が194条3項を準用する形で、電子情報処理組織による方法が使える。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物の表題登記が申請された場合に添付情報として提供された敷地権に関する規約を設定したことを証する情報を記載した書面については、請求人が利害関係を有する部分に限り、その写しの交付を請求することができる。
解答:×
図面以外の附属書類は、正当な理由がある部分の閲覧ができるだけである。
正当な理由があると認められる部分に限るという限定は、3項の閲覧について置かれたものである。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付の請求は、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
解答:×
登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付は、管轄登記所以外の登記所の登記官に対して請求することができない。
5項が管轄外の登記所への請求を認めているのは「第一項の交付の請求」で、概要を記載した書面を定める2項は引かれていない。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。