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法121条(登記簿の附属書類の写しの交付等)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。

2項

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類のうち前項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の閲覧を請求することができる。

3項

何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(第一項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。

4項

前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。

5項

第百十九条第三項から第五項までの規定は、登記簿の附属書類について準用する。

この条文が出題された肢(4肢)

H22-17-ウ1項・3項 図面以外の附属書類の閲覧は、正当な理由があると認められる部分に限って請求できる。 この肢を解く →
H26-18-ウ1項 地役権図面は法121条1項の図面であり、その交付の請求には規則201条4項を通じて電子情報処理組織による方法が使える。 この肢を解く →
H26-18-エ1項・3項 図面以外の附属書類について認められているのは閲覧であって、写しの交付ではない。 この肢を解く →
H30-17-ア1項 図面は、全部でも一部でも写しの交付を請求できる。 この肢を解く →