地積測量図の一部の写しの交付を請求することはできない。
解答:×
地図等及び図面については、全部の写しだけでなく一部の写しの交付も請求することができる。
法121条1項は「全部又は一部の写し」としており、一部だけの交付も認めている。地積測量図は令21条1項が挙げる図面の一つである。
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成30年度・問17
平成30年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地積測量図の一部の写しの交付を請求することはできない。
解答:×
地図等及び図面については、全部の写しだけでなく一部の写しの交付も請求することができる。
法121条1項は「全部又は一部の写し」としており、一部だけの交付も認めている。地積測量図は令21条1項が挙げる図面の一つである。
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
権利部に所有権の保存の登記がされているときであっても、表題部のみを記載事項とする登記事項証明書の交付を請求することはできる。
解答:×
登記事項証明書の種類は定められた六つで、一棟建物現在事項証明書はあるが、表題部のみを記載事項とするものはない。
権利部の一部だけを取り出す何区何番事項証明書はあるが、表題部だけを取り出す種類はない。
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記事項証明書の交付を請求する場合において、共同担保目録に記録された事項についても証明を求めるときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。
解答:○
共同担保目録の事項も証明を求めるときは、その旨を請求情報の内容とする。
黙っていれば載らないので、規則193条1項5号が求める旨を請求情報に書かせている。
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図に準ずる図面の全部の写しの交付の請求は、その請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してはすることができない。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
請求書を登記所に提出する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において、請求人の申出により、送付の方法により登記事項証明書の交付を受けるときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。