共用部分である旨の登記がされる場合には、当該建物の表題部所有者の登記又は権利に関する登記が抹消される。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成30年度・問16
平成30年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
共用部分である旨の登記がされる場合には、当該建物の表題部所有者の登記又は権利に関する登記が抹消される。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
規約による共用部分である旨の登記は、登記官が職権ですることができる。
解答:×
共用部分である旨の登記を登記官が職権ですることはできない。
共用部分になるかどうかは規約で決まる事柄で、登記官が外から判断できるものではない。法58条2項は申請できる者を表題部所有者又は所有権の登記名義人に限っており、職権による登記の定めは置いていない。職権で行うのは4項の抹消のほうである。
根拠法58条2項このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共用部分である旨の登記をするときは、表題部の原因及びその日付欄に当該規約の設定の年月日が記録される。
解答:○
共用部分である旨の登記をするときは、表題部の原因及びその日付欄に規約の設定の年月日が記録される。
共用部分である旨の登記は、規約が設定されたことによって生じる。何によっていつからそうなったのかを示すのが原因及びその日付だから、記録されるのは規約の設定の年月日である。
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止したことにより当該建物の表題登記の申請がされた場合において、当該申請に基づく表題登記がされるときは、当該建物の登記記録が閉鎖され、新たに登記記録が作成される。
解答:×
規約廃止による表題登記は、同じ登記記録に所有者を記録し抹消の記号を付す。
規則143条は、規約の廃止による表題登記をするときに、その建物の登記記録の表題部に所有者の氏名等を記録すれば足りるとし、共用部分である旨の記録に抹消の記号を記録するとしている。同じ登記記録の上で書き足しと抹消をするのであって、閉鎖して新しく作るわけではない。
根拠規則143条
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
団地共用部分である旨の登記がある建物について、その種類を物置から集会所に変更した場合には、当該建物の所有者は、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
共用部分である建物の変更の登記でも申請義務は変わらず、申請すべき者が所有者となるだけである。
物置から集会所に変わればその登記事項に変更があったことになり、法51条1項により1月以内の申請義務が生じる。共用部分である旨の登記がある建物では、義務を負うのは表題部所有者ではなく所有者である。
根拠法51条1項
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。