肢 ア
H30-16-ア共用部分である旨の登記がされる場合には、当該建物の表題部所有者の登記又は権利に関する登記が抹消される。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
平成30年度・問16
平成30年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
共用部分である旨の登記がされる場合には、当該建物の表題部所有者の登記又は権利に関する登記が抹消される。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
規約による共用部分である旨の登記は、登記官が職権ですることができる。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
共用部分である旨の登記をするときは、表題部の原因及びその日付欄に当該規約の設定の年月日が記録される。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
共用部分である旨の登記がある建物についいて、共用部分である旨を定めた規約を廃止したことにより当該建物の表題登記の申請がされた場合において、当該申請に基づく表題登記がされるときは、当該建物の登記記録が閉鎖され、新たに登記記録が作成される。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
団地共用部分である旨の登記がある建物について、その種類を物置から集会所に変更した場合には、当該建物の所有者は、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
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