肢 ア
H30-15-ア主である建物と附属建物との間に道路が築造されたときは、登記官は、その建物の分割の登記を職権ですることができる。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
平成30年度・問15
平成30年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
主である建物と附属建物との間に道路が築造されたときは、登記官は、その建物の分割の登記を職権ですることができる。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
共用部分である旨の登記がある建物であっても、建物の分割の登記をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
甲建物の附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請する場合において、甲建物を増築したことにより床面積の変更が生じているときは、当該増築による表題部の変更の登記と当該建物の分割の登記とを一の申請情報によって申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
抵当権の設定の登記がされている甲建物から、その附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において、分割後の甲建物について当該抵当権を消滅させるときは、当該抵当権の登記名義人がその消滅を承諾したことを証する情報及び登記識別情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
甲建物について所有権の登記がされた後、附属建物を新築したことによる甲建物の表題部の変更の登記がされている場合において、その附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記の申請をしたときは、申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしない限り、分割後の乙建物についての登記識別情報が通知される。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
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