附属建物がある建物の表題登記をする場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録は要しない。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成30年度・問14
平成30年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
附属建物がある建物の表題登記をする場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録は要しない。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部に附属建物に関する事項を記録する場合において、当該附属建物の種類、構造及び床面積が直前に記録された附属建物の記録と同一のときは、「同上」と記録される。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
附属建物の種類に関する変更の登記をする場合において、表題部に附属建物に関する記録をするときは、当該変更後の附属建物の種類、構造及び床面積が記録され、当該変更前の附属建物の符号を除くその登記事項の全部が抹消される。
解答:○
附属建物の変更・更正では三つの事項の全部を記録し、従前は符号を除き抹消する。
準則94条1項は、変わった項目だけを差し替えるのではなく、変更後の三つを全部記録し、従前のものを符号を除いて全部抹消するとしている。
根拠準則94条1項
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物でない建物の登記記録において、主である建物が存在する土地の地番と附属建物である地下車庫が存在する土地の地番とが同一ではない場合には、当該附属建物が存在する土地の地番は、主である建物の表示欄の所在欄に記録されない。
解答:×
附属建物が別の地番にあれば、その地番も所在として記録する。
準則88条2項は二筆以上の土地にまたがる建物について、床面積の多い部分又は主たる建物の所在する地番を先に、他の地番を後に記録するとしており、他の地番を落とすことを予定していない。
根拠準則88条2項
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物である場合において、当該附属建物に関する登記事項を記録するには、その一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに構造及び床面積を記録することを要する。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。