平成30年度・問13

土地家屋調査士 平成30年度 過去問・解答 問13

平成30年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H30-13-ア建物

エレベーター室は、1階部分のみ床面積に算入される。

解答:×

階段室、エレベーター室又はこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。

エレベーター室は実際には筒抜けで床がないが、準則82条6号が床を有するものとみなすとしている。1階だけではなく各階について算入するので、階の数だけ繰り返し数えることになる。

根拠準則82条6号

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H30-13-イ建物

建物に附属する屋外の階段は、その階段を利用しないと上階に上がれない場合には、床面積に算入される。

解答:×

建物に附属する屋外の階段は、屋根や手すりがあっても算入しない。

準則82条7号は条件を付けずに屋外階段を除いている。その階段しか上階への経路がないという事情も条文に現れない。

根拠準則82条7号

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H30-13-ウ建物

建物の内部にある煙突の一部が外部に及んでいる場合には、当該煙突の全部について各階の床面積に算入されない。

解答:×

建物の内部にある煙突・ダストシュートは各階に算入し、外側のものはしない。

準則82条10号は括弧書で「その一部が外側に及んでいるものを含む」としたうえで、その部分は各階の床面積に算入するとしている。外に出ている分だけを算入しないのであって、全部が算入されなくなるのではない。

根拠準則82条10号

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H30-13-エ建物

建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は、上階の床面積に算入されない。

解答:○

吹抜の部分は上階の床面積に算入しないが、床のある下階は算入する。

吹抜けには上階の床がないから、上階では数えない。

根拠準則82条8号

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H30-13-オ建物

地階があるときは、その床面積は、地上階の床面積の記録の次に記録される。

解答:○

地階があるときは、その床面積は地上階の床面積の記録の次に記録される。

準則91条2項が並び順を定めている。1階から順に上へ書いていき、地階は最後に置く。

根拠準則91条2項

問われ方建物の登記事項 × 申請情報・記録建物の登記事項申請情報・記録

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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