エレベーター室は、1階部分のみ床面積に算入される。
解答:×
階段室、エレベーター室又はこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。
エレベーター室は実際には筒抜けで床がないが、準則82条6号が床を有するものとみなすとしている。1階だけではなく各階について算入するので、階の数だけ繰り返し数えることになる。
根拠準則82条6号
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成30年度・問13
平成30年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
エレベーター室は、1階部分のみ床面積に算入される。
解答:×
階段室、エレベーター室又はこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。
エレベーター室は実際には筒抜けで床がないが、準則82条6号が床を有するものとみなすとしている。1階だけではなく各階について算入するので、階の数だけ繰り返し数えることになる。
根拠準則82条6号
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物に附属する屋外の階段は、その階段を利用しないと上階に上がれない場合には、床面積に算入される。
解答:×
建物に附属する屋外の階段は、屋根や手すりがあっても算入しない。
準則82条7号は条件を付けずに屋外階段を除いている。その階段しか上階への経路がないという事情も条文に現れない。
根拠準則82条7号
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の内部にある煙突の一部が外部に及んでいる場合には、当該煙突の全部について各階の床面積に算入されない。
解答:×
建物の内部にある煙突・ダストシュートは各階に算入し、外側のものはしない。
準則82条10号は括弧書で「その一部が外側に及んでいるものを含む」としたうえで、その部分は各階の床面積に算入するとしている。外に出ている分だけを算入しないのであって、全部が算入されなくなるのではない。
根拠準則82条10号
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は、上階の床面積に算入されない。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地階があるときは、その床面積は、地上階の床面積の記録の次に記録される。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。