肢 ア
H30-13-アエレベーター室は、1階部分のみ床面積に算入される。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
平成30年度・問13
平成30年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
エレベーター室は、1階部分のみ床面積に算入される。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
建物に附属する屋外の階段は、その部分を利用しないと上階に上がれない場合には、床面積に算入される。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
建物の内部にある煙突の一部が外部に及んでいる場合には、当該煙突の全部について各階の床面積に算入されない。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は、上階の床面積に算入されない。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
地階があるときは、その床面積は、地上階の床面積の記載の次に記載される。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
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