肢 ア
H30-12-ア増築による建物の表題部の変更の登記後に、当該建物の登記記録の床面積に誤りがあることが判明した場合には、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その誤りを知った時から1月以内に、当該建物の表題部の更正の登記をしなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
平成30年度・問12
平成30年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
増築による建物の表題部の変更の登記後に、当該建物の登記記録の床面積に誤りがあることが判明した場合には、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その誤りを知った時から1月以内に、当該建物の表題部の更正の登記をしなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
共用部分である旨の登記がされている建物の表題部の更正の登記の申請は、当該建物の所有者全員で行うことを要する。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
区分建物ではない表題登記がある建物に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
Bが所有する土地に区分建物が属する一棟の建物を新築したAが、当該建物の完成後、Bからその土地を買い受けて、敷地権付き区分建物として当該建物の表題登記を申請した場合において、当該敷地権付き区分建物の表題部に記録される敷地権に係る登記の登記原因の日付は、当該建物の表題登記の申請日である。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
区分建物である建物を新築した場合において、その表題登記をする前にその所有権の原始取得者であるAが死亡したときは、Aの相続人は、表題部所有者を亡Aとする当該建物についての表題登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
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