増築による建物の表題部の変更の登記後に、当該建物の登記記録の床面積に誤りがあることが判明した場合には、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その誤りを知った時から1月以内に、当該建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共用部分である旨の登記がされている建物の表題部の更正の登記の申請は、当該建物の所有者全員で行うことを要する。
解答:×
共用部分である建物の表題部の更正の登記の申請は、保存行為に当たる。
法53条1項が申請できる者としているのは、共用部分である旨の登記がある建物では「所有者」である。登記記録を正しい姿に直すことは共有物の現状を保つ行為だから、民法252条5項により各共有者が単独ですることができる。全員でしなければならないという規定はない。
根拠法53条1項民法252条5項
問われ方建物の表題部の更正 × 申請人建物の表題部の更正申請人
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物ではない表題登記がある建物に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
解答:○
接続して一棟となったときは、新築区分建物の表題登記と変更の登記を併せてする。
法48条3項は、表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築された場合、当該区分建物の表題登記の申請は、当該表題登記がある建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならないとする。本肢はそのとおり。
根拠法48条3項
問われ方区分建物の表題登記 × 一括申請区分建物の表題登記一括申請
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Bが所有する土地に区分建物が属する一棟の建物を新築したAが、当該建物の完成後、Bからその土地を買い受けて、敷地権付き区分建物として当該建物の表題登記を申請した場合において、当該敷地権付き区分建物の表題部に記録される敷地権に係る登記の登記原因の日付は、当該建物の表題登記の申請日である。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物である建物を新築した場合において、その表題登記をする前にその所有権の原始取得者であるAが死亡したときは、Aの相続人は、表題部所有者を亡Aとする当該建物についての表題登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。