競馬場の観覧席のうち、屋根を有しない部分
解答:○
競馬場・野球場等の観覧席は、屋根を有する部分に限り建物として取り扱う。
準則77条1号イは野球場・競馬場の観覧席を建物として取り扱う例に挙げつつ、ただし書で屋根を有する部分に限っている。屋根のない部分は建物として登記できない。
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成30年度・問10
平成30年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物として登記することができない建造物か。
競馬場の観覧席のうち、屋根を有しない部分
解答:○
競馬場・野球場等の観覧席は、屋根を有する部分に限り建物として取り扱う。
準則77条1号イは野球場・競馬場の観覧席を建物として取り扱う例に挙げつつ、ただし書で屋根を有する部分に限っている。屋根のない部分は建物として登記できない。
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地に固定している浮船を利用した店舗
解答:×
浮船を利用したものは建物として取り扱わないが、土地に固定しているものはこれから除かれる。
準則77条2号ウは浮船を利用したものを建物として取り扱わないが、ただし書で固定しているものを除いている。土地に固定している浮船を利用した店舗は建物として登記できる。
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
ガード下を利用して築造した倉庫
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
容易に運搬することができる切符売場
解答:○
容易に運搬・移動できる切符売場や組立式事務所は、土地に定着せず建物として扱わない。
準則77条2号オは、容易に運搬することができる切符売場を建物として取り扱わないものに挙げている。
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
廃車となった鉄道車両に基礎工事や付帯設備等を施した居宅
解答:×
電車の車体や鉄道車両、コンテナでも、基礎工事で土地に定着し用途に供し得る状態なら建物である。
規則111条は材料や由来で建物かどうかを決めていない。廃車となった鉄道車両でも、基礎工事によって土地に定着し、付帯設備を備えて居宅として使える状態にあれば、屋根と周壁を持つ建造物として建物にあたる。
根拠規則111条
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。