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準則77条(建物認定の基準)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

建物の認定に当たっては、次の例示から類推し、その利用状況等を勘案して判定するものとする。

1号ア

停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし、上屋を有する部分に限る。

1号イ

野球場又は競馬場の観覧席。ただし、屋根を有する部分に限る。

1号ウ

ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物

1号エ

地下停車場、地下駐車場又は地下街の建造物

1号オ

園芸又は農耕用の温床施設。ただし、半永久的な建造物と認められるものに限る。

2号ア

ガスタンク、石油タンク又は給水タンク

2号イa

機械上に建設した建造物。ただし、地上に基脚を有し、又は支柱を施したものを除く。

2号イb

機械上に建設した建造物。ただし、地上に基脚を有し、又は支柱を施したものを除く。

2号ウa

浮船を利用したもの。ただし、固定しているものを除く。

2号ウb

浮船を利用したもの。ただし、固定しているものを除く。

2号エ

アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)

2号オ

容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等

この条文が出題された肢(42肢)

H17-14-1 基礎で定着し居室に使う車体は、建物と認定できる。 この肢を解く →
H17-14-2 上部を宝物庫に使う山門は、建物と認定できる。 この肢を解く →
H17-14-3 園芸又は農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものに限り建物として取り扱われる。 この肢を解く →
H17-14-4 上屋のあるホーム内の売店は、独立の建物にならない。 この肢を解く →
H19-19-ア 給水タンクは、建物として取り扱わないものの例示に挙げられている。 この肢を解く →
H19-19-イ ガード下を利用して築造した倉庫は、建物として取り扱う。 この肢を解く →
H19-19-ウ 地下停車場の建造物は、建物として取り扱う。 この肢を解く →
H19-19-エ 停車場の乗降場は、上屋を有する部分に限り建物として取り扱う。 この肢を解く →
H19-19-オ 地上に基脚があれば、機械上の建造物も建物になる。 この肢を解く →
H19-19-カ 農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものに限り建物として取り扱う。 この肢を解く →
H19-19-キ 野球場の観覧席は、屋根を有する部分に限り建物として取り扱う。 この肢を解く →
H19-19-ケ 浮船を利用したものでも、固定しているものは建物として取り扱わないものから除かれる。 この肢を解く →
H19-19-コ アーケード付街路は、建物として取り扱わないものの例示に挙げられている。 この肢を解く →
H19-19-ク 容易に運搬できる売場は、建物として扱われない。 この肢を解く →
H20-16-3 定着性のある桟橋上の店舗は、建物と認められる。 この肢を解く →
H20-16-5 ガード下を利用して築造した店舗・倉庫等の建造物は、建物として取り扱う。 この肢を解く →
H21-4-ア 温床施設が建物として取り扱われるのは、半永久的な建造物と認められるものに限られる。 この肢を解く →
H21-4-ウ 石油タンクは、建物として取り扱わないものの例示に挙げられている。 この肢を解く →
H21-4-エ 基脚も支柱もない機械上の建造物は、建物にならない。 この肢を解く →
H21-4-オ 野球場の観覧席は、屋根を有する部分に限り建物として取り扱う。 この肢を解く →
H24-16-ア 脚柱で支えられた桟橋上の家屋も、建物と認定できる。 この肢を解く →
H24-16-イ 例示から類推し、利用状況を勘案して建物と認定できる。 この肢を解く →
H24-16-エ ガード下を利用して築造した倉庫は、建物として取り扱うものに挙げられている。 この肢を解く →
H24-16-オ アーケード付街路は、建物として取り扱わないものに挙げられている。 この肢を解く →
H27-13-イ 屋根のあるホーム内の売店は、独立の建物にならない。 この肢を解く →
H27-13-エ アーケード付街路のうち公衆用道路上に屋根覆いを施した部分は、建物として取り扱わない。 この肢を解く →
H27-13-オ 農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものであれば建物として取り扱う。 この肢を解く →
H28-12-イ ガード下の2階建ては、「ガード下2階建」と記録する。 この肢を解く →
H30-10-ア 観覧席が建物になるのは、屋根を有する部分に限る。 この肢を解く →
H30-10-イ 浮船でも、土地に固定していれば建物として扱う。 この肢を解く →
H30-10-ウ ガード下を利用して築造した倉庫は、建物として扱う。 この肢を解く →
H30-10-エ 容易に運搬できるものは、土地に定着していない。 この肢を解く →
R4-10-ア 温床施設は、半永久的な建造物なら建物として取り扱う。 この肢を解く →
R4-10-イ 給水タンクは建物として取り扱わない。 この肢を解く →
R4-10-ウ 容易に移動できるものは、土地への定着性を欠く。 この肢を解く →
R4-10-エ ガード下の店舗は建物として取り扱う。 この肢を解く →
R4-10-オ 永久的な施設としての桟橋の上の建造物は、建物として取り扱う。 この肢を解く →
R4-12-オ 乗降場の床面積は、上屋の占める部分で計算する。 この肢を解く →
R5-11-ア アーケード付街路は、建物として取り扱わないものに名指しされている。 この肢を解く →
R5-11-オ 屋根と外壁があり車を格納できるなら、建物として登記できる。 この肢を解く →
R6-12-ア ホーム内の売店は、ホームという建物の一部。別の建物にならない。 この肢を解く →
R6-12-オ 石油タンクは建物として取り扱わない。 この肢を解く →