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準則77条(建物認定の基準)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

不動産登記事務取扱手続準則77条(建物認定の基準)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 42 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

建物の認定に当たっては、次の例示から類推し、その利用状況等を勘案して判定するものとする。

1号ア

停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし、上屋を有する部分に限る。

1号イ

野球場又は競馬場の観覧席。ただし、屋根を有する部分に限る。

1号ウ

ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物

1号エ

地下停車場、地下駐車場又は地下街の建造物

1号オ

園芸又は農耕用の温床施設。ただし、半永久的な建造物と認められるものに限る。

2号ア

ガスタンク、石油タンク又は給水タンク

2号イa

機械上に建設した建造物。ただし、地上に基脚を有し、又は支柱を施したものを除く。

2号イb

機械上に建設した建造物。ただし、地上に基脚を有し、又は支柱を施したものを除く。

2号ウa

浮船を利用したもの。ただし、固定しているものを除く。

2号ウb

浮船を利用したもの。ただし、固定しているものを除く。

2号エ

アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)

2号オ

容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等

この条文が出題された肢(42肢)

H17-14-1◯ 電車の車体や鉄道車両、コンテナでも、基礎工事で土地に定着し用途に供し得る状態なら建物である。 この肢を解く →
H17-14-2◯ 寺院の山門であっても、上部が周壁を有して宝物庫・倉庫として利用されているものは、建物と認定することができる。 この肢を解く →
H17-14-3◯ 園芸又は農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものに限り建物として取り扱う。 この肢を解く →
H17-14-4✕ 上屋を有する駅のホーム内の売店は、独立した一個の建物として登記することはできない。 この肢を解く →
H19-19-ア✕ ガスタンク、石油タンク又は給水タンクは、建物として取り扱わない。 この肢を解く →
H19-19-イ◯ ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物は、建物として取り扱う。 この肢を解く →
H19-19-ウ◯ 地下停車場、地下駐車場、地下街の建造物は、建物として取り扱う。 この肢を解く →
H19-19-エ◯ 停車場の乗降場は、上屋を有する部分に限り建物として取り扱う。 この肢を解く →
H19-19-オ◯ 機械上に建設した建造物は建物として取り扱わないが、地上に基脚を有し、又は支柱を施したものはこれから除かれる。 この肢を解く →
H19-19-カ◯ 園芸又は農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものに限り建物として取り扱う。 この肢を解く →
H19-19-キ◯ 競馬場・野球場等の観覧席は、屋根を有する部分に限り建物として取り扱う。 この肢を解く →
H19-19-ケ◯ 浮船を利用したものは建物として取り扱わないが、土地に固定しているものはこれから除かれる。 この肢を解く →
H19-19-コ✕ アーケード付街路のうち公衆用道路上に屋根覆いを施した部分は、建物として取り扱わない。 この肢を解く →
H19-19-ク✕ 容易に運搬・移動できる切符売場や組立式事務所は、土地に定着せず建物として扱わない。 この肢を解く →
H20-16-3✕ 永久的な桟橋の上に構築された事務所・店舗等は、桟橋を介して土地に定着し建物と認定できる。 この肢を解く →
H20-16-5◯ ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物は、建物として取り扱う。 この肢を解く →
H21-4-ア✕ 園芸又は農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものに限り建物として取り扱う。 この肢を解く →
H21-4-ウ✕ ガスタンク、石油タンク又は給水タンクは、建物として取り扱わない。 この肢を解く →
H21-4-エ✕ 機械上に建設した建造物は建物として取り扱わないが、地上に基脚を有し、又は支柱を施したものはこれから除かれる。 この肢を解く →
H21-4-オ◯ 競馬場・野球場等の観覧席は、屋根を有する部分に限り建物として取り扱う。 この肢を解く →
H24-16-ア✕ 永久的な桟橋の上に構築された事務所・店舗等は、桟橋を介して土地に定着し建物と認定できる。 この肢を解く →
H24-16-イ◯ 屋根と周壁のある展望台が下部の建物や階段室を通じて定着し利用されていれば建物と認定できる。 この肢を解く →
H24-16-エ◯ ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物は、建物として取り扱う。 この肢を解く →
H24-16-オ✕ アーケード付街路のうち公衆用道路上に屋根覆いを施した部分は、建物として取り扱わない。 この肢を解く →
H27-13-イ✕ 上屋を有する駅のホーム内の売店は、独立した一個の建物として登記することはできない。 この肢を解く →
H27-13-エ✕ アーケード付街路のうち公衆用道路上に屋根覆いを施した部分は、建物として取り扱わない。 この肢を解く →
H27-13-オ◯ 園芸又は農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものに限り建物として取り扱う。 この肢を解く →
H28-12-イ◯ ガード下の建物や高床式の平家建は、階数による区分に冠して表示する。 この肢を解く →
H30-10-ア◯ 競馬場・野球場等の観覧席は、屋根を有する部分に限り建物として取り扱う。 この肢を解く →
H30-10-イ✕ 浮船を利用したものは建物として取り扱わないが、土地に固定しているものはこれから除かれる。 この肢を解く →
H30-10-ウ✕ ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物は、建物として取り扱う。 この肢を解く →
H30-10-エ◯ 容易に運搬・移動できる切符売場や組立式事務所は、土地に定着せず建物として扱わない。 この肢を解く →
R4-10-ア✕ 園芸又は農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものに限り建物として取り扱う。 この肢を解く →
R4-10-イ◯ ガスタンク、石油タンク又は給水タンクは、建物として取り扱わない。 この肢を解く →
R4-10-ウ✕ 容易に運搬・移動できる切符売場や組立式事務所は、土地に定着せず建物として扱わない。 この肢を解く →
R4-10-エ◯ ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物は、建物として取り扱う。 この肢を解く →
R4-10-オ◯ 永久的な桟橋の上に構築された事務所・店舗等は、桟橋を介して土地に定着し建物と認定できる。 この肢を解く →
R4-12-オ◯ 停車場の乗降場及び荷物積卸場の床面積は上屋の占める部分の面積により計算し、地下道設備の面積は算入しない。 この肢を解く →
R5-11-ア✕ アーケード付街路のうち公衆用道路上に屋根覆いを施した部分は、建物として取り扱わない。 この肢を解く →
R5-11-オ✕ 屋根と外壁があり内部にパーキング機械を置くタワー状立体駐車場は、建物として登記できる。 この肢を解く →
R6-12-ア✕ 上屋を有する駅のホーム内の売店は、独立した一個の建物として登記することはできない。 この肢を解く →
R6-12-オ✕ ガスタンク、石油タンク又は給水タンクは、建物として取り扱わない。 この肢を解く →