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準則77条(建物認定の基準)
不動産登記事務取扱手続準則77条(建物認定の基準)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 42 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
建物の認定に当たっては、次の例示から類推し、その利用状況等を勘案して判定するものとする。
1号ア
停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし、上屋を有する部分に限る。
1号イ
野球場又は競馬場の観覧席。ただし、屋根を有する部分に限る。
1号ウ
ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物
1号エ
地下停車場、地下駐車場又は地下街の建造物
1号オ
園芸又は農耕用の温床施設。ただし、半永久的な建造物と認められるものに限る。
2号ア
ガスタンク、石油タンク又は給水タンク
2号イa
機械上に建設した建造物。ただし、地上に基脚を有し、又は支柱を施したものを除く。
2号イb
機械上に建設した建造物。ただし、地上に基脚を有し、又は支柱を施したものを除く。
2号ウa
浮船を利用したもの。ただし、固定しているものを除く。
2号ウb
浮船を利用したもの。ただし、固定しているものを除く。
2号エ
アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)
2号オ
容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等