園芸用の温床施設は、鉄材で骨組みされて地面に固着し、屋根及び周壁が強固なガラスで築造された建造物であっても、建物として登記することはできない。
解答:×
園芸又は農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものに限り建物として取り扱う。
準則77条1号オが園芸又は農耕用の温床施設を挙げ、ただし書で半永久的な建造物と認められるものに限るとしている。鉄骨で地面に固着し、屋根と周壁がガラスで築造されているなら、この限定を満たす。
根拠準則77条1号オ
問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
円柱状の形をした大型の給水タンクは、建物として登記することはできない。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の上に鉄骨柱の土台を置いて基礎とし、この上に組立式で容易に移動可能な事務所を設置した場合には、当該事務所は、建物として登記することができる。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
高架鉄道の線路敷地の高架下を屋根として利用し、外気を分断する周壁を築造して高架下と一体化させた店舗は、建物として登記することができる。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
海底からの脚柱によって支えられた永久的な構築物である桟橋の上に建築された屋根及び周壁を有する水族館は、建物として登記することができる。
解答:○
永久的な桟橋の上に構築された事務所・店舗等は、桟橋を介して土地に定着し建物と認定できる。
準則77条2号ウが除いているのは浮船を利用したもので、固定しているものはそこから外れている。脚柱で海底から支えられた桟橋は永久的な施設で、その上の建造物は土地に定着したものと同じに扱える。先例も桟橋の上の事務所を建物としている。
根拠準則77条2号ウ昭和31・1・7民事甲755号回答 44条23(桟橋上に存する家屋の所在)
問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。