肢 ア
R4-10-ア園芸用の温床施設は、鉄材で骨組みされて地面に固着し、屋根及び周壁が強固なガラスで築造された建造物であっても、建物として登記することはできない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
令和4年度・問10
令和4年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
園芸用の温床施設は、鉄材で骨組みされて地面に固着し、屋根及び周壁が強固なガラスで築造された建造物であっても、建物として登記することはできない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
円柱状の形をした大型の給水タンクは、建物として登記することはできない。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
土地の上に鉄骨柱の土台を置いて基礎とし、この上に組立式で容易に移動可能な事務所を設置した場合には、当該事務所は、建物として登記することができる。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
高架鉄道の線路敷地の高架下を屋根として利用し、外気を分断する周壁を築造して降下したと一体化させた店舗は、建物として登記することができる。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
海底からの脚柱によって支えられた永久的な構造物である桟橋の上に建築された屋根及び周壁を有する水族館は、建物として登記することができる。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
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