乙土地が第三者に使用貸借されているとしても、本件合筆の登記を申請することができる。
解答:○
登記されていない賃借権や使用貸借は、合筆の制限事由にならない。
41条6号が制限するのは、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地である。使用貸借は登記することができる権利ではないから、登記記録には何も現れない。制限に当たらない。
問われ方合筆 × 可否・制限合筆
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和4年度・問9
令和4年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
所有権の登記名義人が同一である隣接する甲土地と乙土地の合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に関する。なお、他の合筆の登記の制限事由は考慮しないものとする。
乙土地が第三者に使用貸借されているとしても、本件合筆の登記を申請することができる。
解答:○
登記されていない賃借権や使用貸借は、合筆の制限事由にならない。
41条6号が制限するのは、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地である。使用貸借は登記することができる権利ではないから、登記記録には何も現れない。制限に当たらない。
問われ方合筆 × 可否・制限合筆
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
いずれも同一の区分建物の敷地権である旨の登記がされている甲土地及び乙土地について、本件合筆の登記を申請することはできない。
解答:○
敷地権である旨の登記がある土地は、同一の区分建物のものであっても合筆の登記をすることができない。
敷地権である旨の登記は所有権の登記以外の権利に関する登記であり、規則105条が合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして掲げる登記には当たらないから、41条6号により合筆の登記をすることができない。
問われ方合筆 × 可否・制限合筆
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
乙土地にのみ抵当権の設定の登記がある場合であっても、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供して、本件合筆の登記を申請することができる。
解答:×
権利の登記名義人が作成した権利を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供しても、合筆の制限を外すことはできない。
105条2号が例外とするのは、登記の目的・受付の年月日及び受付番号・登記原因及びその日付が同一の担保権の登記である。乙土地にだけ抵当権があるなら、この一致がそもそも成り立たない。
根拠法41条6号規則105条2号このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方合筆 × 可否・制限合筆
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地及び乙土地の所在する字(地番区域でないものを含む。)が同一であっても、甲土地及び乙土地が同一の地図又は地図に準ずる図面に記録されていないときは、本件合筆の登記を申請することはできない。
解答:×
同一の地図又は地図に準ずる図面に記録されていないことは、合筆の登記の制限事由ではない。
41条2号が挙げるのは地目又は地番区域が相互に異なることである。同じ地図に記録されているかどうかは、図面の作られ方の問題で、合筆の可否を決める要件として条文に置かれていない。
根拠法41条2号このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方合筆 × 可否・制限合筆
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地及び乙土地に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付がいずれも同一の内容である抵当権の設定の登記がされているが、甲土地にのみ抵当権の順位の変更の登記がされている場合には、本件合筆の登記を申請することができる。
解答:×
一方の土地にのみ処分・変更の登記があれば合筆できないが、両方に同一の登記があれば妨げない。
105条2号が求めるのは、両方の土地の担保権の登記について目的・受付の年月日及び受付番号・原因及びその日付が同一であることである。甲土地にだけ順位の変更の登記があると、甲と乙で登記の内容が食い違い、合筆後の一つの記録にそのまま移せない。
根拠法41条6号規則105条2号昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第19-一-3(一部にのみ処分・変更の登記がある場合)
問われ方合筆 × 可否・制限合筆
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。