肢 ア
R4-9-ア乙土地が第三者に使用貸借されているとしても、本件合筆の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
令和4年度・問9
令和4年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
所有権の登記名義人が同一である隣接する甲土地と乙土地の合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に関する。なお、他の合筆の登記の制限事由は考慮しないものとする。
乙土地が第三者に使用貸借されているとしても、本件合筆の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
いずれも同一の区分建物の敷地権である旨の登記がされている甲土地及び乙土地について、本件合筆の登記を申請することはできない。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
乙土地にのみ抵当権の設定の登記がある場合であっても、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供して、本件合筆の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
甲土地及び乙土地の所在する字(地番区域でないものを含む。)が同一であっても、甲土地及び乙土地が同一の地図又は地図に準ずる図面に記録されていないときは、本件合筆の登記を申請することはできない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
甲土地及び乙土地に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付がいずれも同一の内容である抵当権の設定の登記がされているが、甲土地にのみ抵当権の順位の変更の登記がされている場合には、本件合筆の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
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