令和4年度・問8

土地家屋調査士 令和4年度 過去問・解答 問8

令和4年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R4-8-ア土地

抵当権の登記がある土地について分筆の登記を申請する場合において、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を分筆後の一方の土地について消滅させることを承諾したことを証する情報を記載した書面を提出するときは、当該書面に添付する当該抵当権の登記名義人の印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものでなければならない。

解答:×

承諾を証する情報を記載した書面に添える印鑑に関する証明書には、作成後3月以内という制限はない。

令19条は1項で承諾書への記名押印を、2項で印鑑証明書の添付を求めているが、3項がない。作成後3月以内という制限は、令16条3項の申請書への押印と、令18条3項の委任状への押印について置かれているだけである。

根拠令16条3項令19条2項令18条3項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方記名押印・印鑑証明 × 添付情報記名押印・印鑑証明添付情報

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R4-8-イ土地

買戻しの特約の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する登記をする場合には、当該買戻し特約の買戻し期間が経過していたとしても、登記官は、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から当該買戻しの特約の登記を転写しなければならない。

解答:○

期間が経過していても、登記記録に残っている権利の登記はそのまま転写される。

規則102条1項は、乙土地の権利部の相当区に甲土地の登記記録から権利に関する登記を転写しなければならないとしている。

根拠規則102条1項

問われ方分筆 × 申請情報・記録分筆申請情報・記録

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R4-8-ウ土地

一棟の建物に属する区分建物が甲建物及び乙建物であり、甲建物及び乙建物に丙土地の賃借権を敷地権とする登記がされている場合において、丙土地の所有権の登記名義人が丙土地の分筆の登記を申請するときは、甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。

解答:×

分筆の登記の申請には、他の権利者の承諾を証する情報を要しない。

敷地権が賃借権であっても同じである。

根拠令別表8項(添付情報イ)法39条1項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方分筆 × 承諾分筆承諾

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R4-8-エ土地

根抵当権設定の仮登記がある土地について分筆の登記がされたときは、登記官は、新たに共同担保目録を作成しなければならない。

解答:×

根抵当権設定の仮登記がある土地について分筆の登記がされても、登記官は共同担保目録を作成しない。

規則102条1項が共同担保目録の作成を求めるのは、転写する権利が担保権であるときである。規則166条も担保権の保存又は設定の登記の申請があった場合を対象にしている。

根拠規則166条1項規則102条1項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方分筆 × 申請情報・記録分筆申請情報・記録

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R4-8-オ土地

土地の所有権の登記名義人がA及びBであり、Aが死亡してその相続人がC及びDである場合において、当該土地の一部が別地目となったときは、Dは、単独で、当該土地の一部地目変更分筆登記を申請することができる。

解答:○

一部地目変更分筆は職権でできる事項で、相続人の一人からでも申請できる。

39条2項は、一筆の土地の一部が別の地目となったときは申請がなくても職権で分筆の登記をしなければならないとしている。共有者の誰が申請するかを決める場面ではなく、職権発動の端緒を与えるものである。令5.3.28民二533号が持分の価格の過半数で足りるとしたのは所有者の意思でする通常の分筆の話で、一部地目変更分筆に持分要件を求める定めはない。相続人であるDは法30条により表示に関する登記の申請人となれる。

根拠法30条法39条2項令和5年3月28日法務省民二第533号民事局長通達 第1-1(1)(2)(分筆・合筆の登記の申請人(軽微変更))このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方分筆 × 職権分筆職権

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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