令和4年度・問8

土地家屋調査士 令和4年度 過去問・解答 問8

令和4年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R4-8-ア

抵当権の登記がある土地について分筆の登記を申請する場合において、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を分筆後の一方の土地について消滅させることを承諾したことを証する情報を記載した書面を提供するときは、当該書面に添付する当該抵当権の登記名義人の印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものでなければならない。

解答:×

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

R4-8-イ

買戻しの特約の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する登記をする場合には、当該買戻し特約の買戻し期間が経過していたとしても、登記官は、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から当該買戻しの特約の登記を転写しなければならない。

解答:

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

R4-8-ウ

一棟の建物に属する区分建物が甲建物及び乙建物であり、甲建物及び乙建物に丙土地の賃借権を敷地権とする登記がされている場合において、丙土地の所有権の登記名義人が丙土地の分筆の登記を申請するときは、甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。

解答:×

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

R4-8-エ

根抵当権設定の仮登記がある土地について分筆の登記がされたときは、登記官は、新たに共同担保目録を作成しなければならない。

解答:×

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

R4-8-オ

土地の所有権の登記名義人がA及びBであり、Aが死亡してその相続人がC及びDである場合において、当該土地の一部が別地目となったときは、Dは、単独で、当該土地の一部地目変更分筆登記を申請することができる。

解答:

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験

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