抵当権の登記がある土地について分筆の登記を申請する場合において、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を分筆後の一方の土地について消滅させることを承諾したことを証する情報を記載した書面を提出するときは、当該書面に添付する当該抵当権の登記名義人の印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものでなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
買戻しの特約の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する登記をする場合には、当該買戻し特約の買戻し期間が経過していたとしても、登記官は、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から当該買戻しの特約の登記を転写しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一棟の建物に属する区分建物が甲建物及び乙建物であり、甲建物及び乙建物に丙土地の賃借権を敷地権とする登記がされている場合において、丙土地の所有権の登記名義人が丙土地の分筆の登記を申請するときは、甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
根抵当権設定の仮登記がある土地について分筆の登記がされたときは、登記官は、新たに共同担保目録を作成しなければならない。
解答:×
根抵当権設定の仮登記がある土地について分筆の登記がされても、登記官は共同担保目録を作成しない。
規則102条1項が共同担保目録の作成を求めるのは、転写する権利が担保権であるときである。規則166条も担保権の保存又は設定の登記の申請があった場合を対象にしている。
根拠規則166条1項規則102条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方分筆 × 申請情報・記録分筆申請情報・記録
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の所有権の登記名義人がA及びBであり、Aが死亡してその相続人がC及びDである場合において、当該土地の一部が別地目となったときは、Dは、単独で、当該土地の一部地目変更分筆登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。