肢 ア
R4-7-ア土地の地積が誤って登記されていることを知った当該土地の所有権の登記名義人は、地積が誤っていることを知った日から1か月以内に、地積に関する更正の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
令和4年度・問7
令和4年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地の地積が誤って登記されていることを知った当該土地の所有権の登記名義人は、地積が誤っていることを知った日から1か月以内に、地積に関する更正の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
甲土地の地積に関する更正の登記を申請する場合において、登記所に備え付けられた甲土地の地積測量図に記載された地積と更正後の地積の差が交差の範囲内であるときは、地積測量図の提供を省略することができる。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
甲土地の表題登記の申請に際して提供された地積測量図の求積計算が誤っていたために誤った地積により表題登記がされたときは、甲土地の表題部所有者は、地積測量図の訂正の申出によって甲土地の登記記録の地積を訂正することができる。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
雑種地として登記されている土地を宅地の用途に変更した場合には、当該土地の所有権の登記名義人は、当該用途に変更があった日から1か月以内に、地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
登記記録の地積が30歩から99平方メートルに換算して書き換えられている土地の地目を宅地に変更する登記を申請する場合には、当該換算による1平方メートルの100分の1までの結果を地積とすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
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