令和4年度・問7

土地家屋調査士 令和4年度 過去問・解答 問7

令和4年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R4-7-ア土地

土地の地積が誤って登記されていることを知った当該土地の所有権の登記名義人は、地積が誤っていることを知った日から1か月以内に、地積に関する更正の登記を申請しなければならない。

解答:×

表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。

38条は申請できる者を表題部所有者又は所有権の登記名義人に限るだけで、いつまでにという定めを置いていない。1か月の期間があるのは37条のように、登記の後に土地の現況が変わった場合である。

根拠法37条1項法38条このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方地積の変更・更正 × 申請義務地積の変更・更正申請義務

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R4-7-イ土地

甲土地の地積に関する更正の登記を申請する場合において、登記所に備え付けられた甲土地の地積測量図に記載された地積と更正後の地積の差が公差の範囲内であるときは、地積測量図の提供を省略することができる。

解答:×

地積更正登記に地積測量図は必須である。承諾等は不要。

別表6項の添付情報は地積測量図である。

根拠令別表6項(添付情報)

問われ方地積の変更・更正 × 添付情報地積の変更・更正添付情報

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R4-7-ウ土地

甲土地の表題登記の申請に際して提供された地積測量図の求積計算が誤っていたために誤った地積により表題登記がされたときは、甲土地の表題部所有者は、地積測量図の訂正の申出によって甲土地の登記記録の地積を訂正することができる。

解答:×

表題部の登記事項に関する更正の登記をすることができる場合は、図面の訂正の申出をすることができない。

規則88条1項のただし書は、表題部の登記事項に関する更正の登記をすることができる場合を訂正の申出から除いている。地積は登記記録に載っている登記事項だから、直すなら更正の登記である。

根拠規則88条1項令別表6項(添付情報)

問われ方地図訂正・図面訂正 × 可否・制限地図訂正・図面訂正

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R4-7-エ土地

雑種地として登記されている土地を宅地の用途に変更した場合には、当該土地の所有権の登記名義人は、当該用途に変更があった日から1か月以内に、地目に関する変更の登記を申請しなければならない。

解答:○

地目・地積の変更の登記は報告的登記で、起算点は変更の日。

37条1項が地目又は地積の変更について1か月以内の申請を義務づけている。用途が変われば地目も変わるから、現況が宅地になった日から数える。

根拠法37条1項

問われ方地目の変更 × 申請義務地目の変更申請義務

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R4-7-オ土地

登記記録の地積が30歩から99平方メートルに換算して書き替えられている土地の地目を宅地に変更する登記を申請する場合には、当該換算による1平方メートルの100分の1までの結果を地積とすることができる。

解答:○

地積は100分の1平方メートル未満を切り捨てるが、宅地・鉱泉地以外で10平方メートルを超える土地は1平方メートル未満を切り捨てる。

規則100条により、宅地は100分の1平方メートル未満を切り捨てる。宅地以外で10平方メートルを超える土地は1平方メートル未満を切り捨てるので99平方メートルと書かれていたが、宅地への地目変更の際は、回答のとおり旧尺貫法の30歩を換算して平方メートル以下2位まで求めた値を地積とすることができる。

根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。

根拠規則100条昭和54.1.8民三第343号回答

問われ方地積・地積測量図 × 認定・定め方地積・地積測量図

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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