令和4年度・問6

土地家屋調査士 令和4年度 過去問・解答 問6

令和4年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 イ

R4-6-イ土地

別の土地にある湧出口から温泉を引き込んだ源泉かけ流しの温泉宿の敷地の地目は、鉱泉地とする。

解答:×

鉱泉地は鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地をいう。

68条7号の鉱泉地は、鉱泉が湧き出る口とそれを維持するために必要な土地をいう。湧出口が別の土地にあるなら、引き湯している宿のほうは鉱泉地ではない。建物の敷地だから3号の宅地となる。

根拠準則68条3号準則68条7号

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R4-6-ウ土地

河川管理施設である防水のために築造された堤防の天端の部分が一般交通の用に供する道路として利用されている場合には、当該堤防の占める土地の地目は、堤とする。

解答:○

堤は防水のために築造した堤防をいい、天端が道路に利用されていても堤であるが、土砂崩れ防止の擁壁は堤に当たらない。

68条の柱書は、部分的にわずかな差異があっても土地全体としての状況を観察して定めるとしている。堤防は防水のために築かれたもので、その役割は上を人が通っても変わらない。天端の利用は付随的なものにとどまる。

根拠準則68条18号準則68条21号

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R4-6-オ土地

公衆の遊楽のために供する一筆の土地内にテニスコートが設置されている場合には、当該土地の地目を公園とすることはできない。

解答:×

公園は公衆の遊楽のために供する土地をいい、一筆の中にテニスコートがあっても全体として公園である。

準則69条9号はテニスコートについて、宅地に接続するものは宅地、その他は雑種地としている。しかし68条の柱書は土地全体としての状況を観察して定めるとしており、公園として使われる一筆の中にコートがあるだけなら、全体は22号の公園である。

根拠準則68条22号準則69条9号

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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