登記識別情報は、成年後見人に対して通知されます。
解答:○
法定代理人によって申請しているときは、登記識別情報は法定代理人に通知される。
規則62条1項1号が、法定代理人によって申請している場合の通知の相手方を法定代理人としている。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和4年度・問5
令和4年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
教授:成年後見人が、いずれも成年被後見人が所有権の登記名義人である甲土地と乙土地について、成年被後見人の法定代理人として合筆の登記を申請し、その登記が完了したときは、登記識別情報は誰に対して通知されますか。
教授:いずれもA及びBが所有権の登記名義人である甲土地と乙土地について、A及びBが合筆の登記を申請し、その登記が完了したときは、登記識別情報はどのように通知されますか。
教授:土地家屋調査士が本人を代理して登記識別情報に関する証明を請求する場合には、代理人の権限を証する情報を提供しなければなりませんか。
教授:登記識別情報に関する証明の請求は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができますか。
教授:官庁又は公署が登記識別情報の通知を受けるべき者である場合には、登記識別情報は通知されますか。
登記識別情報は、成年後見人に対して通知されます。
解答:○
法定代理人によって申請しているときは、登記識別情報は法定代理人に通知される。
規則62条1項1号が、法定代理人によって申請している場合の通知の相手方を法定代理人としている。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記官は、A又はBのいずれか一方に登記識別情報を通知すれば足ります。
解答:×
登記識別情報は登記名義人ごとに定められ、申請人一人ひとりに通知される。申請人でない者には通知されない。
法21条は申請人自らが登記名義人となる場合に「当該申請人に対し」通知するとしている。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
はい。代理人の権限を証する情報を提供しなければなりません。
解答:×
資格者代理人が登記識別情報に関する証明を請求するときは、代理人の権限を証する情報は要らない。
規則68条15項は、資格者代理人による請求について5項・6項の情報の提供を要しないとし、14項が代わりに登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を求めている。
根拠規則68条14項規則68条15項平成20.1.11民二第57号通達 第5-一(資格者代理人による登記識別情報に関する証明の代理請求)
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
はい。電子情報処理組織を使用する方法により行うことができます。
解答:○
登記識別情報に関する証明の請求は、電子情報処理組織を使ってもできる。
規則68条3項は請求の方法を二つ挙げ、1号が電子情報処理組織を使用して有効証明請求情報を提供する方法である。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
いいえ。当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除き、登記識別情報を通知することを要しないものとされています。
解答:○
官庁・公署には登記識別情報を通知しない。あらかじめ希望する旨の申出があれば通知される。
規則64条1項4号は、登記識別情報の通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合を、法21条ただし書の法務省令で定める場合として挙げている。あらかじめ通知を希望する旨の申出をした場合は除かれる。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。