土地に関する閉鎖された登記記録の保存期間は、閉鎖した日から30年間である。
解答:×
土地の閉鎖登記記録は閉鎖した日から50年間、建物の閉鎖登記記録は閉鎖した日から30年間保存される。
規則28条は4号で土地を50年、5号で建物を30年としている。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和4年度・問4
令和4年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地に関する閉鎖された登記記録の保存期間は、閉鎖した日から30年間である。
解答:×
土地の閉鎖登記記録は閉鎖した日から50年間、建物の閉鎖登記記録は閉鎖した日から30年間保存される。
規則28条は4号で土地を50年、5号で建物を30年としている。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
法定相続情報一覧図つづり込み帳の保存期間は、作成の年の翌年から30年間である。
解答:×
法定相続情報一覧図つづり込み帳は、作成の年の翌年から5年間保存される。
規則28条の2は帳簿ごとに期間を定めており、6号の法定相続情報一覧図つづり込み帳は作成の年の翌年から5年間である。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
閉鎖された各階平面図の保存期間は、閉鎖した日から30年間である。
解答:○
土地所在図・地積測量図・建物図面・各階平面図・地役権図面は永久保存だが、閉鎖したものは閉鎖した日から30年間である。
規則28条13号は、土地所在図・地積測量図・建物図面・各階平面図を永久としつつ、かっこ書で閉鎖したものを閉鎖の日から30年間としている。
根拠規則28条13号
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界特定書以外の筆界特定手続記録に記載され、又は記録された情報の保存期間は、対象土地の所在地を管轄する登記所が当該筆界特定手続記録の送付を受けた年の翌年から30年間である。
解答:○
筆界特定手続記録のうち筆界特定書に記載された情報は永久保存で、それ以外は送付を受けた年の翌年から30年間である。
規則235条1項は1号で筆界特定書に記載された情報を永久とし、2号でそれ以外の筆界特定手続記録を、管轄登記所が送付を受けた年の翌年から30年間としている。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の表題部所有者の持分の更正の登記の申請を書面を提出する方法により行った場合における申請書の保存期間は、受付の日から30年間である。
解答:○
表示に関する登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。
規則28条9号がこれを定めている。表題部所有者の持分の更正の登記も表示に関する登記だから、その申請書はここに入る。
根拠規則28条9号
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。