令和4年度・問3

土地家屋調査士 令和4年度 過去問・解答 問3

令和4年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

Aについて相続が開始し、その親族が妻B及び子Cのみである場合の相続に関する。

肢 ア

R4-3-ア民法

BがAを強迫してAに相続に関する遺言をさせ、その後、Aについて相続が開始したときは、Bは、Aの相続人となることができない。

解答:○

強迫して遺言をさせた者は、相続人になれない。

891条4号は、詐欺又は強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせた者を、相続人となることができない者に挙げている。BはAを強迫して相続に関する遺言をさせた者だから、これに当たる。

根拠民法891条3号民法891条4号

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R4-3-イ民法

Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から法定の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかった場合には、Bは、単純承認をしたものとみなされる。

解答:○

相続人が承認又は放棄をすべき期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。

921条2号がこれを定めている。

根拠民法921条2号

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R4-3-ウ民法

B及びCが相続人となる場合には、Bのみが単独で、限定承認をすることができる。

解答:×

限定承認は、相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみすることができる。

923条が明文で定めている。

根拠民法923条

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R4-3-エ民法

Bが相続の放棄をした場合には、Bは、Aの相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。

解答:○

相続放棄をした者は初めから相続人でなかったとみなされ、登記なくして第三者にも及ぶ。

939条がこう定めている。

根拠民法939条

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R4-3-オ民法

Cが相続の放棄をした場合には、それがBの強迫によるものであっても、Cは、強迫を理由として相続の放棄を取り消すことができない。

解答:×

承認・放棄は期間内でも撤回できないが、詐欺・強迫による取消しはできる。

919条1項が禁じているのは、期間内であっても気が変わったからやめるという撤回である。2項は、総則や親族編の規定による取消しを妨げないとしており、強迫による取消しはここに入る。ただし4項により家庭裁判所への申述が要る。

根拠民法919条1項民法919条2項民法919条4項

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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