肢 ア
R4-3-アBがAを強迫してAに相続に関する遺言をさせ、その後、Aについて相続が開始したときは、Bは、Aの相続人となることができない。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
令和4年度・問3
令和4年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
BがAを強迫してAに相続に関する遺言をさせ、その後、Aについて相続が開始したときは、Bは、Aの相続人となることができない。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から法定の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかった場合には、Bは、単純承認をしたものとみなされる。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
B及びCが相続人となる場合には、Bのみが単独で、限定承認をすることができる。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
Bが相続の放棄をした場合には、Bは、Aの相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
Cが相続の放棄をした場合には、それがBの強迫によるものであっても、Cは、強迫を理由として相続の放棄を取り消すことができない。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験
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