BがAを強迫してAに相続に関する遺言をさせ、その後、Aについて相続が開始したときは、Bは、Aの相続人となることができない。
解答:○
強迫して遺言をさせた者は、相続人になれない。
891条4号は、詐欺又は強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせた者を、相続人となることができない者に挙げている。BはAを強迫して相続に関する遺言をさせた者だから、これに当たる。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和4年度・問3
令和4年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
Aについて相続が開始し、その親族が妻B及び子Cのみである場合の相続に関する。
BがAを強迫してAに相続に関する遺言をさせ、その後、Aについて相続が開始したときは、Bは、Aの相続人となることができない。
解答:○
強迫して遺言をさせた者は、相続人になれない。
891条4号は、詐欺又は強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせた者を、相続人となることができない者に挙げている。BはAを強迫して相続に関する遺言をさせた者だから、これに当たる。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から法定の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかった場合には、Bは、単純承認をしたものとみなされる。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
B及びCが相続人となる場合には、Bのみが単独で、限定承認をすることができる。
解答:×
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Bが相続の放棄をした場合には、Bは、Aの相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。
解答:○
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Cが相続の放棄をした場合には、それがBの強迫によるものであっても、Cは、強迫を理由として相続の放棄を取り消すことができない。
解答:×
承認・放棄は期間内でも撤回できないが、詐欺・強迫による取消しはできる。
919条1項が禁じているのは、期間内であっても気が変わったからやめるという撤回である。2項は、総則や親族編の規定による取消しを妨げないとしており、強迫による取消しはここに入る。ただし4項により家庭裁判所への申述が要る。
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。