AがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた。その後、Bから甲土地を買い受けたCが、AB間の売却が仮装のものであることについて善意であった場合には、Cは、BからCへの甲土地の所有権の移転の登記がされていなくても、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
解答:○
通謀虚偽表示で保護される善意の第三者は、登記がなくても仮装譲渡人に対して権利の取得を対抗することができる。
判例は、自ら仮装の外形を作った者は、その外形を信じて取引に入った善意の第三者に対し、登記がないことを理由に物権変動を否定できないとしている。Aは自分で作り出した見かけに責任を負う立場で、Cと対抗関係に立つ第三者ではない。
根拠民法94条2項最判昭44.5.27
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
AがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた。その後、Bが死亡し、AB間の売却が仮装のものであることについて善意のCがBを単独で相続した場合には、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
解答:×
仮装名義人の相続人は包括承継人であり、通謀虚偽表示で保護される第三者に当たらない。
896条により相続人は被相続人の権利義務をそのまま承継する。CはBの立場を引き継いだにすぎず、仮装の外形を信じて新たに取引関係に入った者ではない。
根拠民法94条2項民法896条
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
AがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた。その後、甲土地が、Bから、AB間の売却が仮装のものであることについて善意のCに売却され、さらにCから、AB間の売却が仮装のものであることについて悪意のDに売却された場合には、Dは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
解答:×
善意の第三者が権利を取得した後は、そこからの転得者は悪意であっても有効に権利を承継する。
94条2項によりCが所有権を取得した時点で、Aは無効を主張できなくなる。Cはすでに完全な所有者だから、Dはその者から買い受けたことになる。Dが仮装を知っていたかどうかは、もう決着のついた権利関係を左右しない。
根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。
根拠民法94条2項大判昭6.10.24大判大3.7.9
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
AがBの詐欺により甲土地をBに売却した後、Bは、詐欺の事実について善意であるが、そのことについて過失があるCに甲土地を売却した。その後、Aが詐欺を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消した場合には、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
解答:○
詐欺取消しは取消し前の善意無過失の第三者に対抗できず、その第三者に登記は要らない。
96条3項は「善意でかつ過失がない第三者」としている。過失のあるCは保護されない。
根拠民法96条3項
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
AがBの強迫により甲土地をBに売却した後、Bは、強迫の事実について善意で、そのことについて過失がないCに甲土地を売却した。その後、Aが強迫を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消した場合には、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
解答:×
強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対しても、登記がなくても対抗することができる。
3項は「詐欺による意思表示の取消しは」と限っている。
根拠民法96条1項民法96条3項
出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。