令和4年度・問1

土地家屋調査士 令和4年度 過去問・解答 問1

令和4年度土地家屋調査士試験の問1です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R4-1-ア民法

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

解答:○

詐術を用いたときは取り消せないが、相手方が制限行為能力者と知っていたときは当たらない。

条文のとおり。

根拠民法21条

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R4-1-イ民法

時効の期間満了前6か月以内の間に成年被後見人に成年後見人がない場合には、その成年被後見人が行為能力者となった時又は成年後見人が就職した時から6か月を経過するまでの間は、その成年被後見人に対して、時効は完成しない。

解答:○

満了前6か月以内に制限行為能力者に法定代理人がないときは、なお6か月間は完成しない。

158条1項は、能力者となった時か法定代理人が就職した時から6か月の猶予を置いている。

根拠民法158条1項

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R4-1-ウ民法

被保佐人が第三者のために保証人となる場合には、保佐人の同意を得る必要はない。

解答:×

被保佐人が保証をするには、第三者のためにする場合であっても保佐人の同意を得なければならない。

13条1項2号は「借財又は保証をすること」を挙げている。第三者のためであっても同じである。

根拠民法13条1項2号

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R4-1-エ民法

本人以外の者の請求により保佐開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

解答:×

本人以外の請求で本人の同意が要るのは補助開始の審判だけで、後見・保佐開始には要らない。

11条は請求できる者を並べるだけで、本人の同意を条件にしていない。

根拠民法11条民法15条2項

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R4-1-オ民法

後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始の審判を取り消さなければならない。

解答:○

後見開始の審判をする場合において本人が被保佐人であるときは、家庭裁判所はその保佐開始の審判を取り消さなければならない。

19条1項は、後見開始の審判をする場合に本人が被保佐人又は被補助人であるときは、その保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならないとしている。

根拠民法19条1項民法19条2項

出典:法務省 令和4年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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