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規則235条(筆界特定手続記録の保存期間等)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

1項

次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

1項1号

筆界特定書に記載され、又は記録された情報 永久

1項2号

筆界特定書以外の筆界特定手続記録に記載され、又は記録された情報 対象土地の所在地を管轄する登記所が第二百三十三条の規定により筆界特定手続記録の送付を受けた年の翌年から三十年間

2項

筆界特定手続記録の全部又は一部が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の保存は、当該情報の内容を書面に出力したものを保存する方法によってすることができる。

3項

筆界特定手続記録の全部又は一部が書面をもって作成されているときは、当該書面に記録された情報の保存は、当該情報の内容を記録した電磁的記録を保存する方法によってすることができる。

この条文が出題された肢(5肢)

H24-11-ア1項1号 筆界特定書に記載され、又は記録された情報の保存期間は永久である。 この肢を解く →
H25-18-ウ1項1号・1項2号 永久なのは筆界特定書に記載された情報で、それ以外の記録は30年間である。 この肢を解く →
H27-18-オ1項1号 筆界特定書に記載され、又は記録された情報は永久保存である。 この肢を解く →
R4-4-エ1項2号・1項1号 筆界特定書は永久。それ以外は送付を受けた年の翌年から30年。 この肢を解く →
R7-5-エ1項1号・1項2号 筆界特定書に記載された情報は永久。 この肢を解く →