職権表示登記等事件簿に記録された情報は、立件の日から5年間保存される。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成27年度・問18
平成27年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
職権表示登記等事件簿に記録された情報は、立件の日から5年間保存される。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
閉鎖した建物所在図は、閉鎖した日から50年間保存される。
解答:×
建物所在図は、閉鎖したものを含めて永久保存である。
3号はかっこ書でわざわざ閉鎖したものを含むとしたうえで永久としており、2号の地図及び地図に準ずる図面と揃えられている。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共同担保目録は、当該共同担保目録に記録されている全ての事項を抹消した日から10年間保存される。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
閉鎖した土地所在図は、申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除き、閉鎖した日から30年間保存される。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界特定書に記載され、又は記録された情報は、10年間保存される。
解答:×
筆界特定手続記録のうち筆界特定書に記載された情報は永久保存で、それ以外は送付を受けた年の翌年から30年間である。
期間が区切られるのは2号の筆界特定書以外の手続記録の側で、それも30年間である。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。