AとBは、甲土地と乙土地の所有権の範囲を和解契約によって確定することができるのと同様に、筆界についても、和解契約によって確定することができます。
解答:×
筆界は登記された時に定まる線で、当事者の合意では動かない。
筆界は過去のある時点に公的に定まった線を指すから、後からAとBが話し合って別の位置に動かすことはできない。当事者が処分できる所有権の範囲とは別のものである。
根拠法123条1号
問われ方筆界 × 認定・定め方筆界
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成27年度・問19
平成27年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
次の対話は、A所有の甲土地とB所有の乙土地との間の境界についての紛争が生じた事例に関する教授と学生との対話である
次の対話は、A所有の甲土地とB所有の乙土地との間の境界についての紛争が生じた事例に関する教授と学生との対話である 教授:次に、Aが筆界特定の申請をする場合について考えてみましょう。
次の対話は、A所有の甲土地とB所有の乙土地との間の境界についての紛争が生じた事例に関する教授と学生との対話である 教授:Aからの筆界特定の申請に基づき筆界特定登記官が特定した筆界が、Aが意図していた筆界と異なっていた場合には、Aは、それを不服として審査請求をすることができますか。
次の対話は、A所有の甲土地とB所有の乙土地との間の境界についての紛争が生じた事例に関する教授と学生との対話である 教授:では、甲土地と乙土地との間の筆界が特定された場合には、登記官は、その結果に基づき、職権で地積の更正の登記、地図の訂正等の措置をとることができますか。
次の対話は、A所有の甲土地とB所有の乙土地との間の境界についての紛争が生じた事例に関する教授と学生との対話である 教授:最後に、AがBに対して、甲土地と乙土地との間の筆界について筆界確定訴訟を提起し、その確定判決を得た場合において、Bは、その判決内容を不服として、筆界特定の申請をすることができますか。
AとBは、甲土地と乙土地の所有権の範囲を和解契約によって確定することができるのと同様に、筆界についても、和解契約によって確定することができます。
解答:×
筆界は登記された時に定まる線で、当事者の合意では動かない。
筆界は過去のある時点に公的に定まった線を指すから、後からAとBが話し合って別の位置に動かすことはできない。当事者が処分できる所有権の範囲とは別のものである。
根拠法123条1号
問われ方筆界 × 認定・定め方筆界
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界調査委員は、職務を行うのに必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから、法務局又は地方法務局の長が任命するものとされており、土地家屋調査士が任命されることもあります。
解答:○
筆界調査委員は、職務を行うのに必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから、法務局又は地方法務局の長が任命する。
資格を限定する書き方はしていないが、筆界調査委員の職務は現地の測量や資料の調査を通じて筆界の位置についての意見をまとめることだから、土地家屋調査士はこの専門的知識及び経験を有する者に当たる。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界特定登記官が行う筆界特定には行政処分としての法的効力は付与されておらず、登記官の処分ではありませんので、Aは、審査請求をすることはできません。
解答:○
筆界特定は登記官の処分でないから、審査請求はできず訴えによる。
筆界特定は筆界の現地における位置についての判断を示すもので、直接に権利義務を形成し、又はその範囲を確定するものではない。156条1項の登記官の処分にも当たらない。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界特定の結果に基づき、職権で地積の更正の登記、地図の訂正等の措置をとることができるのは、筆界特定登記官に限られますので、筆界特定登記官でない登記官はそれらの措置をとることができません。
解答:×
筆界特定の結果に基づく地積の更正の登記、地図の訂正等の職権の措置は、筆界特定登記官でない登記官もとることができる。
通達のとおり。
根拠平成18.1.6民二第27号通知(第1・第2)/同日付民二第27号依命通知(第3.一(2))・通知(第3.五) 通知第2(筆界特定手続記録の受領及び調査)
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界確定訴訟は、登記所の手続とは別個のものですので、Aが甲土地と乙土地との間の筆界について筆界確定訴訟の確定判決を得た場合であっても、Bは、甲土地と乙土地との間の筆界について、別途、筆界特定の申請をすることができます。
解答:×
筆界確定の判決が確定していれば却下されるが、訴訟の係属だけでは却下されない。
申請人が訴訟の当事者のどちらであったかを区別する文言はないから、判決を得たAではなくBが申請しても同じ結果になる。
問われ方筆界特定 × 可否・制限筆界特定
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。