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法123条(定義)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号

筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。

2号

筆界特定 一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、この章の定めるところにより、筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定すること)をいう。

3号

対象土地 筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地及び他の土地をいう。

4号

関係土地 対象土地以外の土地(表題登記がない土地を含む。)であって、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するものをいう。

5号

所有権登記名義人等 所有権の登記がある一筆の土地にあっては所有権の登記名義人、所有権の登記がない一筆の土地にあっては表題部所有者、表題登記がない土地にあっては所有者をいい、所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む。

この条文が出題された肢(21肢)

H19-9-ア 筆界特定とは、対象土地とこれに隣接する土地について、筆界の現地における位置を特定することである。 この肢を解く →
H19-9-イ 表題部所有者の相続人は申請できるが、所有権の仮登記名義人は申請できない。 この肢を解く →
H19-9-ウ 申請できるのは所有権登記名義人等と一筆の土地の一部の所有権を取得した者。代位の仕組みはない。 この肢を解く →
H20-7-ア 筆界は登記された時に境を構成するものとされた線であり、私人が動かすことはできない。 この肢を解く →
H20-7-ウ 地積の更正で筆界は生まれない。数値を直すだけ。 この肢を解く →
H20-7-オ 筆界は表題登記がある一筆の土地との間にしか存在しないので、未登記の土地同士の境界は筆界ではない。 この肢を解く →
H21-15-ウ いずれも表題登記がない土地の間には筆界が存在しないので、申請は却下される。 この肢を解く →
H22-10-ア 筆界は二以上の点とこれらを結ぶ直線であり、一点でしか接していない土地との間には筆界がない。 この肢を解く →
H22-10-ウ 筆界特定を申請できるのは所有権登記名義人等であり、仮登記の登記名義人は含まれない。 この肢を解く →
H26-19-ア 筆界特定の定義は法123条2号がそのまま定めている。 この肢を解く →
H26-19-ウ 所有権登記名義人等には相続人その他の一般承継人が含まれ、相続の登記は要件ではない。 この肢を解く →
H27-19-ア 筆界は登記された時に定まった線であり、当事者の合意で確定することはできない。 この肢を解く →
R2-18-ウ 関係人は所有権登記名義人等に限られる。抵当権者は入らない。 この肢を解く →
R2-18-オ 筆界特定は、もとからある筆界の位置を明らかにするだけ。作るのではない。 この肢を解く →
R3-19-ア 申請できるのは所有権登記名義人等。登記名義がまだ前主にあるなら当たらない。 この肢を解く →
R3-19-ウ 相続の登記をしていなくても、相続を証する情報で足りる。 この肢を解く →
R3-19-エ 閲覧できるのは申請人と関係人。抵当権者はどちらでもない。 この肢を解く →
R3-19-オ 所有権の登記がない土地では、表題部所有者が所有権登記名義人等に当たる。 この肢を解く →
R6-19-ア 筆界は二以上の点とこれらを結ぶ直線。一点で接するだけでは筆界がない。 この肢を解く →
R6-19-イ 表題登記がない土地の所有者は、所有権を有することを証する情報を出す。 この肢を解く →
R6-19-エ 対象土地には表題登記がある一筆の土地が要る。両方とも表題登記がなければ申請できない。 この肢を解く →