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法123条(定義)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法123条(定義)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 30 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号

筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。

2号

筆界特定 一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、この章の定めるところにより、筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定すること)をいう。

3号

対象土地 筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地及び他の土地をいう。

4号

関係土地 対象土地以外の土地(表題登記がない土地を含む。)であって、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するものをいう。

5号

所有権登記名義人等 所有権の登記がある一筆の土地にあっては所有権の登記名義人、所有権の登記がない一筆の土地にあっては表題部所有者、表題登記がない土地にあっては所有者をいい、所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む。

この条文が出題された肢(30肢)

H19-9-ア◯ 筆界特定とは筆界の現地における位置を、できないときは範囲を特定することをいう。 この肢を解く →
H19-9-イ✕ 筆界特定を申請できるのは所有権登記名義人等であり、所有権の仮登記の登記名義人や抵当権の登記名義人は含まれない。 この肢を解く →
H19-9-ウ✕ 所有権の全部を買い受けた者は、移転の登記を受けるまで申請できない。 この肢を解く →
H20-7-ア◯ 筆界は登記された時に定まる線で、当事者の合意では動かない。 この肢を解く →
H20-7-ウ✕ 筆界が新たに創設されるのは分筆の登記や換地処分による登記などの場合であり、地積に関する更正の登記では創設されない。 この肢を解く →
H20-7-オ✕ 筆界は一方に表題登記がある土地の間の線で、双方にないなら筆界ではない。 この肢を解く →
H21-15-ウ◯ 双方に表題登記がない土地の境について、筆界特定の申請はできない。 この肢を解く →
H22-10-ア◯ 一点のみで接している土地との間には筆界がなく、これを対象土地とする申請は却下される。 この肢を解く →
H22-10-ウ✕ 筆界特定を申請できるのは所有権登記名義人等であり、所有権の仮登記の登記名義人や抵当権の登記名義人は含まれない。 この肢を解く →
H23-9-ア✕ 筆界は登記された時に定まる線で、当事者の合意では動かない。 この肢を解く →
H23-9-イ✕ 時効取得や売買によって所有権の範囲が変わっても、動くのは所有権界だけであり、筆界は登記された時の位置のまま動かない。 この肢を解く →
H23-9-ウ✕ 時効取得や売買によって所有権の範囲が変わっても、動くのは所有権界だけであり、筆界は登記された時の位置のまま動かない。 この肢を解く →
H23-9-エ◯ 国有財産法上の官民境界確定協議で定まるのは所有権界であり、筆界は動かないから、両者は異なることになる。 この肢を解く →
H23-9-オ◯ 筆界確定訴訟で筆界を確定する判決があった後でも、隣り合う所有者は所有権界について別の線とする合意をすることができる。 この肢を解く →
H24-10-イ◯ 対象土地は相互に隣接する土地であり、間に他の土地が入って接していない土地同士を対象土地とすることはできない。 この肢を解く →
H24-10-ウ✕ 筆界特定を申請できるのは所有権登記名義人等であり、所有権の仮登記の登記名義人や抵当権の登記名義人は含まれない。 この肢を解く →
H24-10-エ✕ 双方に表題登記がない土地の境について、筆界特定の申請はできない。 この肢を解く →
H26-19-ア◯ 筆界特定とは筆界の現地における位置を、できないときは範囲を特定することをいう。 この肢を解く →
H26-19-ウ✕ 一般承継人も所有権登記名義人等に含まれ、相続の登記がなくても申請できる。 この肢を解く →
H27-19-ア✕ 筆界は登記された時に定まる線で、当事者の合意では動かない。 この肢を解く →
R1-19-エ◯ 分筆の登記によって創設された筆界は、その後に分筆・合筆がされない限り存在し続ける。 この肢を解く →
R2-18-ウ✕ 関係人は申請人以外の所有権登記名義人等で、抵当権の登記名義人は含まれない。 この肢を解く →
R2-18-オ✕ 筆界特定は、もとからある筆界の現地における位置を明らかにする手続であり、新たな筆界を形成する作用はない。 この肢を解く →
R3-19-ア✕ 所有権の全部を買い受けた者は、移転の登記を受けるまで申請できない。 この肢を解く →
R3-19-ウ◯ 一般承継人も所有権登記名義人等に含まれ、相続の登記がなくても申請できる。 この肢を解く →
R3-19-エ✕ 申請人と関係人は公告から通知までの間、調書及び資料の閲覧を請求できる。 この肢を解く →
R3-19-オ◯ 所有権の登記がない土地は表題部所有者が、表題登記がない土地は所有者が申請する。 この肢を解く →
R6-19-ア◯ 一点のみで接している土地との間には筆界がなく、これを対象土地とする申請は却下される。 この肢を解く →
R6-19-イ◯ 表題登記がない土地の所有者は、所有権を有することを証する情報を出す。 この肢を解く →
R6-19-エ◯ 双方に表題登記がない土地の境について、筆界特定の申請はできない。 この肢を解く →