令和6年度・問19

土地家屋調査士 令和6年度 過去問・解答 問19

令和6年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R6-19-ア筆界特定

表題登記がある甲土地の所有者は、甲土地及び甲土地と1点のみで接している乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができない。

解答:○

一点のみで接している土地との間には筆界がなく、これを対象土地とする申請は却下される。

123条1号は筆界を、その土地が登記された時に境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線としている。一点だけで接している土地の間には結ぶべき直線がなく、特定すべき筆界が存在しない。

根拠法123条1号法132条1項5号

問われ方筆界特定 × 可否・制限筆界特定

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R6-19-イ筆界特定

表題登記がない甲土地の所有者が、甲土地とこれに隣接する表題登記がある乙土地との間の筆界について筆界特定の申請をする場合には、甲土地の所有者は、甲土地の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。

解答:○

表題登記がない土地の所有者は、所有権を有することを証する情報を出す。

規則209条1項4号がそう定めている。123条5号は表題登記がない土地について所有者を所有権登記名義人等としている。

根拠法123条5号規則209条1項4号

問われ方筆界特定 × 添付情報筆界特定添付情報

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R6-19-ウ筆界特定

表題登記がある甲土地に隣接する表題登記のある乙土地の一部の所有権を時効取得した者は、当該乙土地の一部が甲土地と隣接していない場合には、甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができない。

解答:×

一筆の土地の一部の所有権を取得した者も、自ら筆界特定の申請ができる。

規則207条2項4号は、申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときにその旨を申請情報の内容とし、209条1項5号がその取得を証する情報を求めている。申請できる者として制度が予定しており、取得した部分が対象の筆界に接していることまでは要件とされていない。

根拠規則207条2項4号規則209条1項5号

問われ方筆界特定 × 申請人筆界特定申請人

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R6-19-エ筆界特定

表題登記がない水路とこれに隣接する表題登記がない道路を対象土地とする筆界特定の申請は、することができない。

解答:○

双方に表題登記がない土地の境について、筆界特定の申請はできない。

123条1号は筆界を「表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間」の境として定めている。3号の対象土地も、筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地と他の土地である。どちらにも表題登記がなければ、その間に筆界がない。

根拠法123条1号法123条3号

問われ方筆界特定 × 可否・制限筆界特定

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R6-19-オ筆界特定

筆界特定の申請に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る訴訟が係属している場合には、当該筆界について筆界特定の申請をすることができない。

解答:×

筆界確定の判決が確定していれば却下されるが、訴訟の係属だけでは却下されない。

132条1項6号は「既に…判決…が確定しているとき」を却下事由としている。係属中であることは挙がっていない。

根拠法132条1項6号法148条

問われ方筆界特定 × 可否・制限筆界特定

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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