令和6年度・問20

土地家屋調査士 令和6年度 過去問・解答 問20

令和6年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R6-20-ア調査士法

土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなくても、筆界特定の手続についての代理業務に関する依頼を拒むことができる。

解答:○

応諾義務からは、筆界特定の代理・相談業務と民間紛争解決手続代理関係業務が除かれる。

22条のかっこ書が、法3条1項4号及び6号に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除いている。規則25条2項により、承諾しないときは速やかに通知する。

根拠調査士法22条調査士規則25条2項

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R6-20-イ調査士法

土地家屋調査士となる資格を有する者が日本土地家屋調査士会連合会に登録申請書を提出するときは、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局を経由して提出しなければならない。

解答:×

登録申請書は、事務所を設けようとする地の調査士会を経由して連合会に提出する。

9条1項は、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して連合会に提出するとしている。法務局そのものを経由するのではない。

根拠調査士法9条1項

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R6-20-ウ調査士法

土地家屋調査士は、正当な事由がある場合であっても、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

解答:×

調査士であった者も含め、正当な事由がなければ業務上知った秘密を漏らしてはならない。

24条の2は「正当な事由がある場合でなければ」としている。

根拠調査士法24条の2

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R6-20-エ調査士法

土地家屋調査士は、土地の表示に関する登記について必要な測量の業務の依頼を受けた場合において、やむを得ない事由があるときは、補助者に当該業務を取り扱わせることができる。

解答:×

調査士は他人に業務を取り扱わせてはならず、補助者にも業務そのものを扱わせられない。

規則22条は他人による業務の取扱いを禁じ、例外を置いていない。23条1項が置くことを認める補助者は業務の補助をさせるための者で、調査士に代わって業務そのものを行う立場ではない。やむを得ない事由があるかどうかで扱いは変わらない。

根拠調査士規則22条調査士規則23条1項

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R6-20-オ調査士法

土地家屋調査士法人は、社員となろうとする土地家屋調査士が1人であっても、設立することができる。

解答:○

調査士法人は、社員となろうとする調査士が1人でも定款を定めて設立することができる。

26条は「調査士が設立した法人」とするだけで、社員の数を条件にしていない。

根拠調査士法26条このサイトで定めたルール(規定なし)

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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