肢 ア
R6-20-ア土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなくても、筆界特定の手続きについての代理業務に関する依頼を拒むことができる。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
令和6年度・問20
令和6年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなくても、筆界特定の手続きについての代理業務に関する依頼を拒むことができる。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士となる資格を有する者が日本土地家屋調査士会連合会に登録申請書を提出するときは、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局を経由して提出しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士は、正当な事由がある場合であっても、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士は、土地の表示に関する登記について必要な測量の業務の依頼を受けた場合において、やむを得ない事由があるときは、補助者に当該業務を取り扱わせることができる。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士法人は、社員となろうとする土地家屋調査士が1人であっても、設立することができる。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
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