令和6年度・問18

土地家屋調査士 令和6年度 過去問・解答 問18

令和6年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R6-18-ア区分建物

甲区分建物が属する一棟の建物の法定敷地として登記された土地について、当該一棟の建物とは別の一棟の建物の規約敷地とする敷地権の表示に関する登記の申請は、することができない。

解答:×

ある一棟の建物の法定敷地又は規約敷地となっている土地を、重ねて他の一棟の建物の規約敷地とすることも妨げられない。

区分所有法5条1項は、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする土地を規約により建物の敷地とできるとしている。ある一棟の法定敷地である土地を、別の一棟の建物の規約敷地とすることを禁じる定めはない。

根拠区分所有法5条1項昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第1-一-2(規約敷地とすることができる土地)

問われ方敷地権 × 可否・制限敷地権

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R6-18-イ区分建物

区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物が属する一棟の建物とは別の表題登記のない一棟の建物に属する区分建物を附属建物とするときは、当該附属建物とする区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。

解答:○

区分建物を附属建物とする表題登記も、他の区分建物と併せて申請する。

48条1項は、区分建物が属する一棟の建物が新築された場合の表題登記について、その一棟に属する他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならないとしている。

根拠法48条1項法48条2項

問われ方区分建物の表題登記 × 一括申請区分建物の表題登記一括申請

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R6-18-ウ区分建物

甲土地及び乙土地が法定敷地として登記されている敷地権付き区分建物について、当該区分建物が属する一棟の建物の一部が取り壊されたことにより、甲土地上に当該一棟の建物が存しないこととなった場合には、甲土地について敷地権であった権利が敷地権でない権利になったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

解答:×

一部の滅失や土地の分割で建物が所在しない土地となっても規約敷地とみなされ、敷地権のままである。

区分所有法5条2項は、建物が所在する土地が建物の一部の滅失によりそれ以外の土地となったときに、その土地を規約で建物の敷地と定められたものとみなすとしている。規約敷地であり続けるのだから、敷地権であった権利が敷地権でなくなるわけではない。

根拠区分所有法5条2項

問われ方敷地権 × 登記の選択敷地権

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R6-18-エ区分建物

甲区分建物と乙区分建物からなる一棟の建物のうち甲区分建物のみが滅失した場合には、甲区分建物の滅失の登記の申請は、乙区分建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。

解答:×

区分建物の一部が滅失しても、残った建物の変更の登記を併せて申請すべき定めはない。

48条3項が併せての申請を求めるのは、区分建物でない建物に接続して区分建物が新築された場合である。甲区分建物の滅失についてこれに当たる規定はない。一棟の建物の構造や床面積が変われば、51条5項・6項により乙区分建物についてもその効力が及び、登記官が職権で記録を直す。

根拠法48条3項法51条6項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の滅失 × 一括申請建物の滅失一括申請一棟の建物の変更 × 一括申請一棟の建物の変更一括申請

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R6-18-オ区分建物

甲区分建物及び乙区分建物からなる一棟の建物について、甲区分建物が増築されたことにより、甲区分建物の床面積の変更の登記と当該一棟の建物の床面積の変更の登記とが申請された場合には、乙区分建物の所有権の登記名義人は、乙区分建物について、当該一棟の建物の床面積の変更の登記を申請することを要しない。

解答:○

一棟の建物についてされた変更の登記は他の区分建物にも効力を持ち、職権で記録される。

51条5項により、一棟の建物の構造や床面積についてされた変更の登記は他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を持つ。6項が、その場合に登記官が職権で他の区分建物の記録を直すとしている。

根拠法51条5項法51条6項

問われ方一棟の建物の変更 × 職権一棟の建物の変更職権

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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