肢 ア
R6-18-ア甲区分建物が属する一棟の建物の法定敷地として登記された土地について、当該一棟の建物とは別の一棟の建物の規約敷地とする敷地権の表示に関する登記の申請は、することができない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
令和6年度・問18
令和6年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲区分建物が属する一棟の建物の法定敷地として登記された土地について、当該一棟の建物とは別の一棟の建物の規約敷地とする敷地権の表示に関する登記の申請は、することができない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物が属する一棟の建物とは別の表題登記のない一棟の建物に属する区分建物を附属建物とするときは、当該附属建物のとする区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
甲土地及び乙土地が法定敷地として登記されている敷地権付き区分建物について、当該区分建物が属する一棟の建物の一部が取り壊されたことにより、甲土地上に当該一棟の建物が存しないこととなった場合には、甲土地について敷地権であった権利が敷地権でない権利になったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
甲区分建物と乙区分建物からなる一棟の建物のうち甲区分建物のみが滅失した場合には、甲区分建物の滅失の登記の申請は、乙区分建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
甲区分建物と乙区分建物からなる一棟の建物について、甲区分建物が増築されたことにより、甲区分建物の床面積の変更の登記と当該一棟の建物の床面積の変更の登記とが申請された場合には、乙区分建物の所有権の登記名義人は、乙区分建物について、当該一棟の建物の床面積の変更の登記を申請することを要しない。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
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