抵当権の登記がある建物の滅失の登記を申請する場合には、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。
解答:×
滅失の登記には、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報を要しない。
57条は表題部所有者又は所有権の登記名義人に1か月以内の申請を義務づけるだけで、承諾に触れていない。判例も、滅失の登記に所有権以外の権利者の承諾書を求める規定はなく、その者に同意の義務もないとしている。
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和6年度・問17
令和6年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
抵当権の登記がある建物の滅失の登記を申請する場合には、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。
解答:×
滅失の登記には、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報を要しない。
57条は表題部所有者又は所有権の登記名義人に1か月以内の申請を義務づけるだけで、承諾に触れていない。判例も、滅失の登記に所有権以外の権利者の承諾書を求める規定はなく、その者に同意の義務もないとしている。
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲建物の所有権の登記名義人であるAが死亡した後に甲建物が滅失した場合には、Aの相続人であるBは、甲建物について相続を原因とする所有権の移転の登記がされた後に、甲建物の滅失の登記を申請しなければならない。
解答:×
名義人が死亡したときは、相続人は相続の登記を経ずに滅失の登記を申請できる。
30条が一般承継人による表示に関する登記の申請を認めている。
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有者がいずれも異なる複数の区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合には、一棟の建物の滅失の登記の申請は、区分建物の所有者の一人ですることができる。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の移転の仮登記がある建物が滅失した場合には、当該仮登記の登記名義人は、当該建物の滅失の登記を申請することができる。
解答:×
滅失の登記を申請するのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。
57条は申請すべき者をこの二つに限っている。仮登記の登記名義人は将来の本登記の順位を確保しているだけで、今の所有者ではない。
根拠法57条
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが所有権の登記名義人である甲建物の全部を取り壊し、甲建物の材料を用いて甲建物と同じ種類、構造及び床面積の建物を別の土地に建築した場合には、Aは、甲建物の滅失の登記を申請しなければならない。
解答:○
建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。
準則83条は、既存の建物全部を取り壊してその材料で建物を建築した場合を、既存の建物が滅失し新たな建物が建築されたものとして扱うとしている。別の土地に建てたのだから、えい行移転として所在の変更で済ませる場面でもない。
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。