肢 ア
R6-17-ア抵当権の登記がある建物の滅失の登記を申請する場合には、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
令和6年度・問17
令和6年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
抵当権の登記がある建物の滅失の登記を申請する場合には、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
甲建物の所有権の登記名義人であるAが死亡した後に甲建物が滅失した場合には、Aの相続人であるBは、甲建物について相続を原因とする所有権の移転の登記がされた後に、甲建物の滅失の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
所有者がいずれも異なる複数の区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合には、一棟の建物の滅失の登記の申請は、区分建物の所有者の一人ですることができる。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
所有権の移転の仮登記がある建物が滅失した場合には、当該仮登記の登記名義人は、当該建物の滅失の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
Aが所有権の登記名義人である甲建物の全部を取り壊し、甲建物の材料を用いて甲建物と同じ種類、構造及び床面積の建物を別の土地に建築した場合には、Aは、甲建物の滅失の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
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