肢 ア
R6-16-ア自然人であるAを表題部所有者とする甲建物と乙建物について、Aが乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、Aの印鑑に関する証明書を提供することを要する。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
令和6年度・問16
令和6年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
自然人であるAを表題部所有者とする甲建物と乙建物について、Aが乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、Aの印鑑に関する証明書を提供することを要する。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
甲建物及び乙建物のいずれにもAを登記名義人とする所有権の移転請求権の仮登記がされている場合には、乙建物を甲建物の附属建物とする合併の登記を申請することができない。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
甲建物及び乙建物のいずれにも共有部分である旨の登記がある場合には、乙建物を甲建物の附属建物とする合併の登記を申請することができない。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
一棟の建物として登記されている区分建物でない建物の中間部分を取り壊して、相互に接続しない2棟の建物とした場合において、いずれの建物も主である建物とするときに申請する表題部の変更の登記と建物の分割の登記とは、一の申請情報により申請することができない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
抵当権の登記がある建物の分割の登記を申請する場合において、当該抵当権者が、分割後の全ての建物について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供したときは、分割後の全ての建物について当該抵当権が消滅した旨が記録される。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
JSONデータに解説・根拠の記載がないため、このページでは問題文、解答および利用可能な出典情報のみを掲載しています。