自然人であるAを表題部所有者とする甲建物と乙建物について、Aが乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、Aの印鑑に関する証明書を提供することを要する。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲建物及び乙建物のいずれにもAを登記名義人とする所有権の移転請求権の仮登記がされている場合には、乙建物を甲建物の附属建物とする合併の登記を申請することができない。
解答:○
所有権に関する仮登記がある建物は、受付の年月日等が同一でも合併できない。
56条5号は所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物の合併を禁じ、法務省令で定めるものを除くとしている。所有権の移転請求権の仮登記は所有権そのものの登記ではなく、規則131条が挙げる例外にも入らない。
根拠法56条5号規則131条
問われ方建物の合併 × 可否・制限建物の合併
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲建物及び乙建物のいずれにも共用部分である旨の登記がある場合には、乙建物を甲建物の附属建物とする合併の登記を申請することができない。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一棟の建物として登記されている区分建物でない建物の中間部分を取り壊して、相互に接続しない2棟の建物とした場合において、いずれの建物も主である建物とするときに申請する表題部の変更の登記と建物の分割の登記とは、一の申請情報により申請することができない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
抵当権の登記がある建物の分割の登記を申請する場合において、当該抵当権者が、分割後の全ての建物について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供したときは、分割後の全ての建物について当該抵当権が消滅した旨が記録される。
解答:×
分割後・区分後のいずれかの建物について権利を消滅させる承諾情報を出せば、その旨が登記される。
法54条3項が準用する法40条は、権利を「分筆後のいずれかの土地について」消滅させる承諾の仕組みである。分割後のすべての建物から消すのは抵当権そのものの抹消で、権利に関する登記として別に申請すべきことがらである。
根拠法40条法54条3項
問われ方建物の分割・区分 × 承諾建物の分割・区分承諾
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。