肢 ア
R6-15-ア表題部に建物の名称が記録されている区分建物でない建物の滅失の登記を申請する場合において、当該建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
令和6年度・問15
令和6年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題部に建物の名称が記録されている区分建物でない建物の滅失の登記を申請する場合において、当該建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
表題部所有者の氏名についての変更の登記の登記原因は、「氏名変更」である。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
建物の表題部所有者として誤ってAが登記されているが、当該建物の真実の所有者がBである場合には、Aは、当該建物について、表題部所有者の更正の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
2階建ての建物を階層的に区分して1階部分を甲区分建物とし、2階部分を乙区分建物とする区分建物の表題登記を申請する場合には、甲区分建物及び乙区分建物のいずれの専有部分の建物の表示欄中の構造欄にも屋根の種類が記録されない。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
共用部分である旨の登記がされており、複数の者が共有する建物の表題部の更正の登記は、当該建物の共有者全員が申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
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