令和6年度・問15

土地家屋調査士 令和6年度 過去問・解答 問15

令和6年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R6-15-ア建物

表題部に建物の名称が記録されている区分建物でない建物の滅失の登記を申請する場合において、当該建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。

解答:×

建物の名称を申請情報の内容としても、建物の種類・構造・床面積を申請情報の内容とすることを省くことはできない。

令3条8号は、建物の表示に関する登記を申請するときの事項としてハに種類・構造・床面積を、ニに名称があるときはその名称を並べている。ニはハに代わるものではなく、どちらも申請情報の内容になる。

根拠令3条8号ハ・ニ令3条8号イ

問われ方建物の滅失 × 申請情報・記録建物の滅失申請情報・記録

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R6-15-イ建物

表題部所有者の氏名についての変更の登記の登記原因は、「氏名変更」である。

解答:○

表題部所有者の氏名についての変更の登記の登記原因は、「氏名変更」である。

平28.6.8民二386号の記録例がこの表記による。

根拠法31条平成28.6.8民二第386号民事局長通達 記録例41(表題部所有者の氏名の変更)

問われ方表題部所有者の変更・更正 × 登記原因表題部所有者の変更・更正登記原因

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R6-15-ウ建物

建物の表題部所有者として誤ってAが登記されているが、当該建物の真実の所有者がBである場合には、Aは、当該建物について、表題部所有者の更正の登記を申請することができる。

解答:×

表題部所有者の更正の登記は所有者以外は申請できず、表題部所有者の承諾が要る。

33条1項は、不動産の所有者と表題部所有者とが異なる場合の更正の登記について、当該不動産の所有者以外の者は申請することができないとしている。申請するのは真実の所有者Bで、2項によりAの承諾を得てすることになる。

根拠法33条1項法33条2項

問われ方表題部所有者の変更・更正 × 申請人表題部所有者の変更・更正申請人

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R6-15-エ建物

2階建ての建物を階層的に区分して1階部分を甲区分建物とし、2階部分を乙区分建物とする区分建物の表題登記を申請する場合には、甲区分建物及び乙区分建物のいずれの専有部分の建物の表示欄中の構造欄にも屋根の種類が記録されない。

解答:○

建物を階層的に区分した場合には、専有部分の建物の表示の構造欄に屋根の種類を記録することを要しない。

準則81条3項がそう定めている。甲乙どちらの区分建物についても同じである。

根拠準則81条3項規則114条

問われ方種類・構造 × 認定・定め方種類・構造

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R6-15-オ建物

共用部分である旨の登記がされており、複数の者が共有する建物の表題部の更正の登記は、当該建物の共有者全員が申請しなければならない。

解答:×

共用部分である建物の表題部の更正の登記の申請は、保存行為に当たる。

登記記録の誤りを正しい姿に直すことは、共有物の現状を保つ行為である。252条5項により各共有者が単独でできる。共用部分である旨の登記がある建物では、法53条1項のかっこ書により申請人は所有者となる。

根拠民法252条5項法53条1項

問われ方建物の表題部の更正 × 申請人建物の表題部の更正申請人

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

この問題からクイズを始める 令和6年度の問題一覧へ 年度一覧へ トップへ