近接して建築されたが、効用上一体として利用される状態にない甲建物及び乙建物について、甲建物を主である建物とし、乙建物を附属建物とする建物の表題登記の申請は、することができない。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、添付情報として各階平面図を提供する必要はない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記がある甲建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記がされた後に、当該附属建物の建築が完了したときは、甲建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
附属建物がある建物の表題登記を申請する場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の新築の日を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の附属建物を新築した場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、変更後の建物図面を添付情報として提供することを要しない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。