令和6年度・問14

土地家屋調査士 令和6年度 過去問・解答 問14

令和6年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R6-14-ア建物

近接して建築されたが、効用上一体として利用される状態にない甲建物及び乙建物について、甲建物を主である建物とし、乙建物を附属建物とする建物の表題登記の申請は、することができない。

解答:○

主である建物と効用上一体として利用される建物は、主従の関係にある限り、附属建物として登記できる。

準則78条1項が1個の建物として扱うのは、効用上一体として利用される状態にある数棟の建物である。その状態にない甲建物と乙建物は、主従の関係で登記できない。

根拠準則78条1項法2条23号

問われ方建物の個数・附属建物 × 認定・定め方建物の個数・附属建物

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R6-14-イ建物

甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、添付情報として各階平面図を提供する必要はない。

解答:×

合併の登記には合併後の建物図面・各階平面図が要り、床面積が変わらなくても省略できない。

別表16項添付情報イが、分割後・区分後・合併後の建物図面及び各階平面図を求めている。

根拠令別表16項(添付情報イ)

問われ方建物の合併 × 添付情報建物の合併添付情報

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R6-14-ウ建物

所有権の登記がある甲建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記がされた後に、当該附属建物の建築が完了したときは、甲建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

解答:○

先取特権保存の登記後に附属建物が完成したときは、所有権の登記名義人が遅滞なく表題部の変更の登記を申請する。

法87条2項が、法86条3項の登記をした場合において附属建物の建築が完了したときについて、所有権の登記名義人に遅滞なく変更の登記を申請させている。

根拠法86条3項法87条2項

問われ方建物の表題登記 × 申請義務建物の表題登記申請義務建物の表題部の変更 × 申請義務建物の表題部の変更申請義務

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R6-14-エ建物

附属建物がある建物の表題登記を申請する場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の新築の日を申請情報の内容とすることを要しない。

解答:○

附属建物の新築の日が主である建物と同じなら、原因と日付の記録を要しない。

準則93条1項がそう定めている。

根拠準則93条1項準則93条3項

問われ方建物の個数・附属建物 × 登記原因建物の個数・附属建物登記原因

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R6-14-オ建物

建物の附属建物を新築した場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、変更後の建物図面を添付情報として提供することを要しない。

解答:×

附属建物を新築したときは、変更後の建物図面及び各階平面図と所有権を証する情報を提供する。

別表14項ハがそう定めている。所有権を証する情報も併せて求められる。

根拠令別表14項(添付情報ハ)

問われ方建物の表題部の変更 × 添付情報建物の表題部の変更添付情報

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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