肢 ア
R6-13-ア表題登記がある建物の所在する行政区画の名称に変更があった場合には、当該建物の表題部の不動産所在事項の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
令和6年度・問13
令和6年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題登記がある建物の所在する行政区画の名称に変更があった場合には、当該建物の表題部の不動産所在事項の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
区分建物が属する一棟の建物の規約敷地とされた土地の地番は、当該区分建物の一棟の建物の表示欄中の所在欄に記録される。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
仮換地が指定された土地の上に建物が新築された場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、申請情報である建物の所在として、当該建物が現に存する土地の地番を提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
永久的な施設である桟橋上に建物が建築された場合において、当該建物の表題部に不動産所在事項を記録するときは、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、当該附属建物が区分建物であって、主である建物と同一の一棟の建物に属するときは、当該附属建物の所在地番を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
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