表題登記がある建物の所在する行政区画の名称に変更があった場合には、当該建物の表題部の不動産所在事項の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
行政区画又はその名称の変更があったときは変更の登記があったものとみなされ、所在の変更の登記を申請する義務はない。
規則92条1項が、行政区画又はその名称の変更があった場合に変更の登記があったものとみなすとしている。2項により登記官が速やかに表題部の記録を書き換える。
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和6年度・問13
令和6年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題登記がある建物の所在する行政区画の名称に変更があった場合には、当該建物の表題部の不動産所在事項の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
行政区画又はその名称の変更があったときは変更の登記があったものとみなされ、所在の変更の登記を申請する義務はない。
規則92条1項が、行政区画又はその名称の変更があった場合に変更の登記があったものとみなすとしている。2項により登記官が速やかに表題部の記録を書き換える。
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物が属する一棟の建物の規約敷地とされた土地の地番は、当該区分建物の一棟の建物の表示欄中の所在欄に記録される。
解答:×
規約敷地の地番は敷地権の目的である土地として記録され、一棟の建物の所在欄には記録しない。
一棟の建物の所在欄に記録するのは、法44条1項1号の一棟の建物が現に存する土地の地番である。規則118条1号ロにより、敷地権の目的である土地としてその不動産所在事項が記録される。
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
仮換地が指定された土地の上に建物が新築された場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、申請情報である建物の所在として、当該建物が現に存する土地の地番を提供しなければならない。
解答:○
仮換地上の新築建物の所在は底地の現在の地番により、予定地番はかっこ書きで併記する。
通達は、仮換地上の建物の所在を建物が現に所在する土地の現在の地番によるものとし、仮換地の予定地番が定められているときはかっこ書で併記できるとしている。
根拠法44条1項1号昭和43.2.14民事甲170号回答
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
永久的な施設である桟橋上に建物が建築された場合において、当該建物の表題部に不動産所在事項を記録するときは、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、当該附属建物が区分建物であって、主である建物と同一の一棟の建物に属するときは、当該附属建物の所在地番を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:○
附属建物が主と同一の一棟に属する区分建物なら、一棟の表示の記録を要しない。
準則89条1項は、附属建物が主たる建物と同一の一棟の建物に属する場合について、その一棟の所在・構造・床面積の記録を要しないとしている。
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。