令和6年度・問12

土地家屋調査士 令和6年度 過去問・解答 問12

令和6年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R6-12-ア建物

上屋を有する駅のホーム内にある売店は、基礎工事が施されてホームに定着しており、周壁により外気と分断されている場合には、建物として登記することができる。

解答:×

上屋を有する駅のホーム内の売店は、独立した一個の建物として登記することはできない。

準則77条1号アにより、上屋を有する停車場の乗降場そのものが建物として取り扱われる。その中に設けられた売店は、その建物の内部を仕切って使っているにすぎない。基礎や周壁があっても、独立した一個の建物にはならない。

根拠準則77条1号ア昭63.3.24民三1826号

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R6-12-イ建物

次の〔図〕のとおり、鋼管製の脚柱により土地に定着し、鉄板により外気と分断されている家畜の飼料の貯蔵所であるサイロは、建物として登記することができる。

〔図〕
〔図〕

解答:○

脚柱で土地に定着し鉄板等で外気を分断した飼料貯蔵所のサイロは、建物として登記できる。

屋根及び周壁に類するものを有し、土地に定着し、貯蔵所としての用途に供し得る(規則111条)。家畜飼料の貯蔵所であるサイロは建物として登記できるとした先例(昭35.4.15民甲928号)がある。

根拠昭35.4.15民甲928号規則111条

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R6-12-ウ建物

廃車となった鉄道車両は、基礎工事が施されて土地に定着しており、店舗の用途に供されている場合には、建物として登記することができる。

解答:○

電車の車体や鉄道車両、コンテナでも、基礎工事で土地に定着し用途に供し得る状態なら建物である。

規則111条が求めるのは、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有すること、土地に定着していること、目的とする用途に供し得る状態にあることの三つである。基礎工事で定着し店舗として使われているなら、この三つを満たす。もともと何であったかは要件になっていない。

根拠規則111条

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R6-12-エ建物

開閉式円形ドーム屋根を有する野球場は、当該屋根の開閉可能部分の下にある観客席及びフィールド部分を除き、建物として登記することができる。

解答:×

開閉式の屋根を有する建物については、開閉可能な部分の下に当たる観覧席・観客席及びフィールドの部分も床面積に算入する。

準則82条3号は観覧席について屋根の設備のある部分の面積を床面積とし、通達は開閉式屋根の開閉可能部分の下に当たる観客席及びフィールド部分も算入すべきものとしている。開けられるかどうかで建物の範囲が伸び縮みするわけではない。

根拠準則82条3号平成5.12.3民三第7499号回答 44-69(開閉式屋根の下の床面積)

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R6-12-オ建物

円柱状の形をした大型の石油備蓄用の石油タンクは、建物として登記することができる。

解答:×

ガスタンク、石油タンク又は給水タンクは、建物として取り扱わない。

準則77条2号アがガスタンク・石油タンク・給水タンクを挙げている。

根拠準則77条2号ア

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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