Aを所有権の登記名義人とする甲建物の附属建物について、AB間で売買契約が締結され、Bが当該附属建物の所有権を取得した場合には、Bは、Aに代位して甲建物の分割の登記を申請することができる。
解答:○
附属建物の買主や仮処分債権者は、名義人に代位して分割の登記を申請できる。
BはAに対して所有権の移転の登記手続を求める権利を持ち、それを保全するために分割の登記が要る。423条1項の必要があるときにあたる。
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和6年度・問11
令和6年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
Aを所有権の登記名義人とする甲建物の附属建物について、AB間で売買契約が締結され、Bが当該附属建物の所有権を取得した場合には、Bは、Aに代位して甲建物の分割の登記を申請することができる。
解答:○
附属建物の買主や仮処分債権者は、名義人に代位して分割の登記を申請できる。
BはAに対して所有権の移転の登記手続を求める権利を持ち、それを保全するために分割の登記が要る。423条1項の必要があるときにあたる。
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aを所有権の登記名義人とする甲土地及び乙土地を合筆してBに売却する旨の売買契約がAB間で締結された場合には、Bは、甲土地及び乙土地について売買を原因とする所有権の移転の登記を申請する前提として、Aに代位して土地の合筆の登記を申請することができる。
解答:×
分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。
代位は債権を保全するため必要があるときにできる。合筆しなければ登記できないという関係がないので、保全の必要がない。
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物の所有権の原始取得者であるAが当該区分建物をBに売却し、その後、Bが当該区分建物をCに売却した場合において、Aが当該区分建物の表題登記を申請しないときであっても、Cは、Aに代位して当該区分建物の表題登記を申請することができない。
解答:×
原始取得者が申請しないときは、転得者は代位して区分建物の表題登記を申請できる。
BはAに対し、CはBに対してそれぞれ登記手続を求める権利を持っているから、順にたどってAの表題登記の申請を代位できる。423条1項の必要があるときにあたる。
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aを所有権の登記名義人とする甲土地の一部に地役権を設定したBは、Aに代位して甲土地の分筆の登記を申請することができない。
解答:○
分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。
法80条1項2号は地役権設定の目的及び範囲を登記事項としており、範囲が土地の一部であることを前提にしている。保全の必要がないので代位もできない。
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
A及びBが所有権の登記名義人である甲建物が増築されたことにより、甲建物の床面積が変更された場合において、Bが甲建物の床面積の変更の登記の申請に応じないときは、Aは、Bに代位して当該申請をすることができる。
解答:×
建物の表題部の変更の登記の申請は、保存行為に当たる。
床面積の変更の登記を申請することは共有物の現状を保つ行為だから、252条5項によりAが単独でできる。自分でできる以上、Bに代わって行使するという場面にならない。
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。