肢 ア
R6-11-アAを所有権の登記名義人とする甲建物の附属建物について、AB間で売買契約が締結され、Bが当該附属建物の所有権を取得した場合には、Bは、Aに代位して甲建物の分割の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
令和6年度・問11
令和6年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
Aを所有権の登記名義人とする甲建物の附属建物について、AB間で売買契約が締結され、Bが当該附属建物の所有権を取得した場合には、Bは、Aに代位して甲建物の分割の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
Aを所有権の登記名義人とする甲土地及び乙土地を合筆してBに売却する旨の売買契約がAB間で締結された場合には、Bは、甲土地及び乙土地について売買を原因とする所有権の移転の登記を申請する前提として、Aに代位して土地のの合筆の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
区分建物の所有権の原始取得者であるAが当該区分建物をBに売却し、その後、Bが当該区分建物をCに売却した場合において、Aが当該区分建物の表題登記を申請しないときであっても、Cは、Aに代位して当該区分建物の表題登記を申請することができない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
Aを所有権の登記名義人とする甲土地の一部に地役権を設定したBは、Aに代位して甲土地の分筆の登記を申請することができない。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
A及びBが所有権の登記名義人である甲建物が増築されたことにより、甲建物の床面積が変更された場合において、Bが甲建物の床面積の変更の登記の申請に応じないときは、Aは、Bに代位して当該申請をすることができる。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
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