令和6年度・問10

土地家屋調査士 令和6年度 過去問・解答 問10

令和6年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R6-10-ア土地

書面を提出する方法により地役権図面を提供する場合には、当該地役権図面に地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。

解答:○

地役権図面には作成の年月日を記録して申請人が記名し、書面を提出する方法によるときは地役権者が署名し、又は記名押印する。

規則79条4項がそう定めている。

根拠規則79条3項規則79条4項

問われ方地役権 × 添付情報地役権添付情報

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R6-10-イ土地

承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、その添付情報として地積測量図と併せて地役権図面を提供するときは、当該地役権図面の縮尺を当該地積測量図の縮尺と同一にしなければならない。

解答:×

地役権図面は適宜の縮尺により作成することができ、誤差の限度の定めもなく、地積測量図と縮尺をそろえることも要しない。

規則79条2項が明文で認めている。

根拠規則79条2項

問われ方地役権 × 申請情報・記録地役権申請情報・記録

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R6-10-ウ土地

承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権図面が備え付けられている場合において、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請し、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の一部のみとなるときは、当該申請の申請情報と併せて地役権図面を提供することを要しない。

解答:×

地役権の範囲が分筆後の土地の一部となるときは、その範囲を申請情報の内容とし、範囲を証する情報と地役権図面を提供する。

別表8項添付情報ロは、地役権の登記がある承役地の分筆で範囲が分筆後の土地の一部であるときに、範囲を証する地役権者が作成した情報と地役権図面を求めている。

根拠令別表8項(添付情報ロ)

問われ方分筆 × 添付情報分筆添付情報地役権 × 添付情報地役権添付情報

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R6-10-エ土地

承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権図面が備え付けられている場合において、新たな地役権図面を添付情報として提供して甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請し、当該登記がされたときは、従前の地役権図面は、閉鎖される。

解答:○

分筆の登記の申請に新たな地役権図面が提供されて登記がされたときは、従前の地役権図面は閉鎖される。

規則87条1項は、地役権図面を添付情報とする申請に基づく分筆の登記などをしたときに従前の地役権図面を閉鎖しなければならないとしている。

根拠規則87条1項

問われ方分筆 × 制度・手続分筆制度・手続地役権 × 制度・手続地役権制度・手続

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R6-10-オ土地

地役権図面には、要役地の所在地番を記録しなければならない。

解答:×

地役権図面には方位・縮尺・地番等を記録し、地積や要役地の所在地番は記録しない。

規則79条1項は、地役権設定の範囲を明確にし、方位・縮尺・地番及び隣地の地番・申請人の氏名又は名称を記録するとしている。要役地は法80条1項1号により承役地の登記記録に登記事項として記録されるもので、図面に書かせるものではない。

根拠法80条1項1号規則79条1項

問われ方地役権 × 申請情報・記録地役権申請情報・記録

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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