肢 ア
R6-9-ア甲土地及び乙土地いずれも所有権の登記名義人がA及びBである場合において、甲土地についてAの持分を5分の3とし、Bの持分を5分の2とする登記がされており、乙土地についてAの持分を5分の2とし、Bの持分を5分の3とする登記がされているときは、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
令和6年度・問9
令和6年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲土地及び乙土地いずれも所有権の登記名義人がA及びBである場合において、甲土地についてAの持分を5分の3とし、Bの持分を5分の2とする登記がされており、乙土地についてAの持分を5分の2とし、Bの持分を5分の3とする登記がされているときは、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
登記記録の地目がいずれも同一である甲土地及び乙土地について、その現況の地目が甲土地と乙土地とでそれぞれ異なる場合であっても、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
地方公共団体が所有する土地について、当該地方公共団体が合筆の登記を嘱託する場合には、登記識別情報を提供することを要しない。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
A及びBが表題部所有者として登記されている甲土地に、A及びBを所有権の登記名義人とする乙土地を合筆する合筆の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権の登記がない乙土地を合筆する合筆の登記を申請する場合には、地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
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