甲土地及び乙土地いずれも所有権の登記名義人がA及びBである場合において、甲土地についてAの持分を5分の3とし、Bの持分を5分の2とする登記がされており、乙土地についてAの持分を5分の2とし、Bの持分を5分の3とする登記がされているときは、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。
解答:○
名義人又は持分が異なる土地は、相続や持分の取得を証する情報を付けても合筆できない。
41条4号が、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆を禁じている。甲が5分の3対5分の2、乙が5分の2対5分の3なら、合筆後の一筆についてどちらの割合を記録するのかが決まらない。
根拠法41条3号法41条4号
問われ方合筆 × 可否・制限合筆
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記記録の地目がいずれも同一である甲土地及び乙土地について、その現況の地目が甲土地と乙土地とでそれぞれ異なる場合であっても、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。
解答:×
登記記録上の地目が同一でも現況の地目が相互に異なるときは合筆できず、先に地目の変更の登記をする必要がある。
準則68条は地目を現況と利用目的で定めるとしている。現況が甲と乙で違うなら、正しい地目は互いに異なることになり、37条1項により地目変更の登記をすべき状態にある。登記記録の上の地目がたまたま同じでも、41条2号の制限にかかる。
根拠法37条1項法41条2号平成5年度全国主席登記官会同質疑応答4.3.9準則68条
問われ方合筆 × 可否・制限合筆
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地方公共団体が所有する土地について、当該地方公共団体が合筆の登記を嘱託する場合には、登記識別情報を提供することを要しない。
解答:○
官公署が嘱託する合筆の登記には、登記識別情報の提供を要しない。
官公署が嘱託する合筆の登記には、登記識別情報の提供を要しない(昭39.5.14民甲1719号)。法22条が提供を求めるのは登記名義人が申請する場合で、令8条1項1号は所有権の登記がある土地の合筆の登記をその対象に挙げているが、嘱託についてはこの先例が提供不要とした。
根拠昭39.5.14民甲1719号法22条令8条1項1号規則64条1項4号
問われ方登記識別情報 × 添付情報登記識別情報添付情報
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
A及びBが表題部所有者として登記されている甲土地に、A及びBを所有権の登記名義人とする乙土地を合筆する合筆の登記を申請することができる。
解答:×
所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記をすることはできない。所有者が同一でも同じである。
41条5号が明文で禁じている。
根拠法41条5号
問われ方合筆 × 可否・制限合筆
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権の登記がない乙土地を合筆する合筆の登記を申請する場合には、地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。