令和6年度・問8

土地家屋調査士 令和6年度 過去問・解答 問8

令和6年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R6-8-ア

要役地についてする地役権の登記がある土地について、その所有権の登記名義人であり、地役権者である株式会社が分筆の登記を申請する場合において、当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する書面を添付情報として提供し、当該株式会社の会社法人等番号を申請情報として提供したときは、当該株式会社の印鑑に関する証明書の提供を要しない。

解答:

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

R6-8-イ

Aが表題部所有者である甲土地とAが所有権の登記名義人である乙土地とが同一の登記所の管轄区域内にある場合であっても、甲土地の分筆の登記と乙土地の分筆の登記とを、一の申請情報によって申請することはできない。

解答:×

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

R6-8-ウ

甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その唯一の相続人であるBが甲土地の分筆の登記を申請する場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写しを添付情報として提供したときは、Bは、Aの相続人である旨を申請情報の内容とすることを要しない。

解答:×

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

R6-8-エ

株式会社が所有権の登記名義人である甲土地について、地方公共団体が代位により甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税は課されない。

解答:

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

R6-8-オ

A、B及びCが所有権の登記名義人であり、持分がそれぞれ3分の1である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合には、A、B及びCの全員でしなければならない。

解答:×

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験

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