令和6年度・問8

土地家屋調査士 令和6年度 過去問・解答 問8

令和6年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R6-8-ア土地

要役地についてする地役権の登記がある土地について、その所有権の登記名義人であり、地役権者である株式会社が分筆の登記を申請する場合において、当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する書面を添付情報として提供し、当該株式会社の会社法人等番号を申請情報として提供したときは、当該株式会社の印鑑に関する証明書の提供を要しない。

解答:○

承諾を証する情報を作成した会社の会社法人等番号を提供したときは、その会社の印鑑に関する証明書の提供を要しない。

令19条2項は承諾書に印鑑に関する証明書を添付させるが、法務省令で定める場合を除いている。規則50条2項が規則48条1号から3号までを準用しており、会社法人等番号を提供して登記官が印鑑を確かめられるときはその一つに当たる。

根拠令19条2項規則50条2項

問われ方記名押印・印鑑証明 × 添付情報記名押印・印鑑証明添付情報

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R6-8-イ土地

Aが表題部所有者である甲土地とAが所有権の登記名義人である乙土地とが同一の登記所の管轄区域内にある場合であっても、甲土地の分筆の登記と乙土地の分筆の登記とを、一の申請情報によって申請することはできない。

解答:×

分筆どうしなら目的も原因も同一だから、所有権の登記の有無が異なっても一の申請情報でよい。

令4条ただし書は、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について、登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときを例外としている。分筆の登記には登記原因がないので、目的が同じであればこの枠に入る。規則35条は「その他法務省令で定めるとき」として例外を広げる規定で、ただし書本文の場合を狭めるものではない。表題部所有者か所有権の登記名義人かで分ける定めもない。

根拠令4条規則35条このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方分筆 × 一括申請分筆一括申請

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R6-8-ウ土地

甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その唯一の相続人であるBが甲土地の分筆の登記を申請する場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写しを添付情報として提供したときは、Bは、Aの相続人である旨を申請情報の内容とすることを要しない。

解答:×

一覧図の写しを出す場合でも、申請人が一般承継人である旨は申請情報の内容とする。

令3条10号は、法30条により表示に関する登記を申請するときに、申請人が相続人その他の一般承継人である旨を申請情報の内容とするとしている。一覧図の写しは相続があったことを証する添付情報で、申請情報として何を書くかとは別のことがらである。

根拠令3条10号規則37条の3第1項

問われ方法定相続情報 × 申請情報・記録法定相続情報申請情報・記録

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R6-8-エ土地

株式会社が所有権の登記名義人である甲土地について、地方公共団体が代位により甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税は課されない。

解答:○

国又は非課税の対象として掲げられた公共的な団体が、これらの者以外の者に代位してする登記には、登録免許税は課されない。

登免税法5条1号が、国又は別表第二に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記を非課税としている。地方公共団体は別表第二に載っている。

根拠登録免許税法5条1号

問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R6-8-オ土地

A、B及びCが所有権の登記名義人であり、持分がそれぞれ3分の1である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合には、A、B及びCの全員でしなければならない。

解答:×

共有地の分筆は軽微変更で、持分の価格が過半数の共有者が申請人となる。承諾書では申請人の代わりにはならない。

通達は分筆・合筆の登記を共有物の軽微変更とし、申請しようとする土地の所有権の登記名義人の持分の価格の合計が過半数となる場合には、その者らが申請人となればよいとしている。3分の1ずつなら二人で過半数になるので、全員でする必要はない。

根拠法39条1項令和5年3月28日法務省民二第533号民事局長通達 第1-1(1)(2)(分筆・合筆の登記の申請人(軽微変更))

問われ方分筆 × 申請人分筆申請人

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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