甲土地の登記記録の地積と申請情報の内容とする地積との差が公差の範囲内である場合であっても、甲土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。
解答:○
登記記録の地積との差が公差(誤差の限度)の範囲内であっても、地積に関する更正の登記を申請することができる。
準則70条は、申請情報の地積と実地調査の結果の差が誤差の限度内であれば申請情報の地積を相当と認めて差し支えないとするだけで、更正を禁じてはいない。準則72条1項も分筆の際に更正の登記の申請を要しないとするもので、してはならないとは書かれていない。正しい地積に直したいなら38条により申請できる。
根拠準則70条1項準則72条1項法38条
問われ方地積の変更・更正 × 可否・制限地積の変更・更正
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地殻変動によって一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地の地積が減少したことによる地積に関する更正の登記を申請することができる。
解答:×
一筆の土地の一部が常時海面下に没した場合は、滅失の登記でも更正の登記でもなく、地積に関する変更の登記による。
地殻変動で一部が海面下に没したのは登記の後に生じた変化だから、37条1項の地積に関する変更の登記による。私人の所有権が認められない部分になったことは通知が示すとおりである。
根拠法37条1項昭和33.4.11民事三発203号通知
問われ方地積の変更・更正 × 登記の選択地積の変更・更正
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の地積が減少することとなる地積に関する更正の登記を申請する場合において、当該土地に抵当権の登記があるときであっても、当該抵当権の登記名義人が地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供することを要しない。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の地積が増加することとなる地積に関する更正の登記を申請する場合には、当該土地に隣接する土地の所有権の登記名義人が地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の登記記録の地積に誤りがあることが判明した後に当該土地の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該土地の地積に関する更正の登記を申請しなければならない。
解答:×
表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。
38条は申請できる者を表題部所有者又は所有権の登記名義人に限るだけである。1か月の期間があるのは法51条2項のように、変更があった後に表題部所有者や所有権の登記名義人となった者について定められた場面で、土地の表題部の更正にはこれに当たる規定がない。
根拠法38条法51条2項このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方地積の変更・更正 × 申請義務地積の変更・更正申請義務
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。