肢 ア
R6-7-ア甲土地の登記記録の地積と申請情報の内容とする地積との差が公差の範囲内である場合であっても、甲土地の地積に関する更正の登記をすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
令和6年度・問7
令和6年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲土地の登記記録の地積と申請情報の内容とする地積との差が公差の範囲内である場合であっても、甲土地の地積に関する更正の登記をすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
地殻変動によって一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった場合には、当該一筆の地積が減少したことによる地積に関する更正の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
土地の地積が減少することとなる地積に関する更正の登記を申請する場合において、当該土地に抵当権の登記があるときであっても、当該抵当権の登記名義人が地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供することを要しない。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
土地の地積が増加することとなる地積に関する更正の登記を申請する場合には、当該土地に隣接する土地の所有権の登記名義人が地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
土地の登記記録の地積に誤りがあることが判明した後に当該土地の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該土地の地積に関する更正の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
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