地図を作成するための測量は、近傍に基本三角点等が存しない場合には、近傍の恒久的な地物を基礎として行うことができる。
解答:×
地図を作成する測量は基本三角点等を基礎として行い、これには電子基準点が含まれる。
規則10条3項は、地図を作成するための測量を基本三角点等を基礎として行うとしており、例外を置いていない。近傍に基本三角点等が存しないときに恒久的な地物によることを認めているのは、規則77条2項の地積測量図についてである。
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和6年度・問6
令和6年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地図を作成するための測量は、近傍に基本三角点等が存しない場合には、近傍の恒久的な地物を基礎として行うことができる。
解答:×
地図を作成する測量は基本三角点等を基礎として行い、これには電子基準点が含まれる。
規則10条3項は、地図を作成するための測量を基本三角点等を基礎として行うとしており、例外を置いていない。近傍に基本三角点等が存しないときに恒久的な地物によることを認めているのは、規則77条2項の地積測量図についてである。
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図に表示された隣接する2筆の土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、当該2筆の土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の地図訂正申出情報により申出をすることができる。
解答:×
二筆以上の土地について、一の地図訂正申出情報によって申出をすることはできない。
規則16条1項は、土地の区画又は地番に誤りがあるときに当該土地の表題部所有者等が訂正の申出をすることができるとしており、対象は一筆の土地である。
根拠規則16条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
新たに地図が備え付けられたことによって従前の地図に準ずる図面が閉鎖された場合であっても、当該地図に準ずる図面の保存期間は、永久とされる。
解答:○
地図及び地図に準ずる図面は、閉鎖したものを含めて永久保存である。
規則28条2号がかっこ書で閉鎖したものを含めている。
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、その誤りを閉鎖された地図に準ずる図面により確認することができるときは、地図に表示された土地の区画に誤りがあることを証する情報として、当該地図に準ずる図面を特定する情報を提供すれば足りる。
解答:○
誤りを登記所に備え付けられた図面で確認できるときは、その図面を特定する情報で足りる。
規則16条5項1号が求めるのは、誤りがあることを証する情報である。
根拠規則16条5項1号規則28条2号平成17.2.25民二457号通達第1.十二 第1-十一-(2)-イ-(エ)(誤りを登記所備付けの図面で確認できる場合)
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の分筆の登記の申請をする際に添付情報として提供した地積測量図の分筆線に誤りがあり、その誤った分筆線で当該分筆の登記がされた場合には、当該分筆線が誤りであることを証する情報を提供して、地図の訂正の申出により分筆線を訂正することができる。
解答:×
分筆線の位置を誤って分筆の登記がされたときは、地積に関する更正の登記や地図の訂正の申出によって直すことはできない。
先例は、分筆後の一筆について所有権の移転の登記が完了した後に分筆部分の誤りが発見された場合について、地図訂正の申出によって地図を訂正することはできないとしている。
根拠規則16条1項昭和43.6.8民事甲1653号回答
問われ方分筆 × 可否・制限分筆
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。