肢 ア
R6-6-ア地図を作成するための測量は、近傍に基本三角点等が存しない場合には、近傍の恒久的な地物を基礎として行うことができる。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
令和6年度・問6
令和6年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地図を作成するための測量は、近傍に基本三角点等が存しない場合には、近傍の恒久的な地物を基礎として行うことができる。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
地図に表示された隣接する2筆の土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、当該2筆の土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の地図訂正申出情報により申出をすることができる。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
新たに地図が備え付けられたことによって従前の地図に準ずる図面が閉鎖された場合であっても、当該地図に準ずる図面の保存期間は、永久とされる。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
地図に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、その誤りを閉鎖された地図に準ずる図面により確認することができるときは、地図に表示された土地の区画に誤りがあることを証する情報として、当該地図に準ずる図面を特定する情報を提供すれば足りる。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
土地の分筆の登記の申請をする際に添付情報として提供した地積測量図の分筆線に、誤りがあり、その誤った分筆線で当該分筆の登記がされた場合には、当該分筆線が誤りであることを証する情報を提供して、地図の訂正の申出により分筆線を訂正することができる。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
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