地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する当該地役権設定の範囲を証する書面
解答:×
記名押印と印鑑証明書が要る承諾を証する情報などは、原本の提示を省けない。
地役権設定の範囲を証する情報は地役権者が作成するもので、令19条により作成者が記名押印し印鑑に関する証明書を添付する。
根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。
根拠令19条2項令別表8項(添付情報ロ)令和元年10月7日法務省民二第187号民事第二課長通知 別紙.分筆地役権範囲(対象外:分筆の登記の地役権設定の範囲を証する情報)
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成