令和6年度・問5

土地家屋調査士 令和6年度 過去問・解答 問5

令和6年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として、電子申請の方法により表示に関する登記を申請する場合において、次の書面は「調査士報告方式」の対象となる添付書面か。なお、調査士報告方式とは、不動産登記令第13条第1項に基づき添付情報が提供されたとき、原則として、その添付情報の基となった書面の提示を求めない取扱いをいう。

肢 ア

R6-5-ア総論

地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する当該地役権設定の範囲を証する書面

解答:×

記名押印と印鑑証明書が要る承諾を証する情報などは、原本の提示を省けない。

地役権設定の範囲を証する情報は地役権者が作成するもので、令19条により作成者が記名押印し印鑑に関する証明書を添付する。

根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。

根拠令19条2項令別表8項(添付情報ロ)令和元年10月7日法務省民二第187号民事第二課長通知 別紙.分筆地役権範囲(対象外:分筆の登記の地役権設定の範囲を証する情報)

問われ方電子申請 × 添付情報電子申請添付情報地役権 × 添付情報地役権添付情報

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R6-5-イ総論

建物の滅失の登記を申請する場合に代理人の権限を証する情報として提供する委任状

解答:○

調査士報告方式によれば、委任状などの書面の原本の提示を省略できる。

令13条1項は申請人が作成したものを特則の対象から外しているが、調査士報告方式は、調査士が原本を確認した経過を報告として添えることで委任状も扱えるようにするものとされる。

根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。

根拠令13条1項令和元年10月7日法務省民二第187号民事第二課長通知 2(1)(代理人がスキャンした委任状等の取扱い)

問われ方電子申請 × 添付情報電子申請添付情報

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R6-5-ウ総論

建物の表題登記を申請する場合に所有権を有することを証する情報として提供する工事施工会社作成の工事完了引渡証明書

解答:○

調査士報告方式によれば、委任状などの書面の原本の提示を省略できる。

工事完了引渡証明書は工事施工会社が作成するもので、申請人・その代表者・代理人が作成したものではない。令13条1項の特則がそのまま働く場面である。

根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。

根拠令13条1項令別表12項(添付情報ハ)令和元年10月7日法務省民二第187号民事第二課長通知 2(3)(対象外の添付情報)

問われ方電子申請 × 添付情報電子申請添付情報

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R6-5-エ総論

表題部所有者の更正の登記を申請する場合に表題部所有者の承諾を証する情報として提供する承諾書

解答:×

記名押印と印鑑証明書が要る承諾を証する情報などは、原本の提示を省けない。

別表2項ハが求める表題部所有者の承諾を証する情報は、令19条により作成者が記名押印し印鑑に関する証明書を添付する。

根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。

根拠令19条2項令別表2項(添付情報ハ)令和元年10月7日法務省民二第187号民事第二課長通知 別紙.表題部所有者更正(対象外:表題部所有者の更正の登記の承諾を証する情報)

問われ方電子申請 × 添付情報電子申請添付情報

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R6-5-オ総論

抵当権の登記がある甲建物と抵当権の登記がない乙建物が合体して1個の建物となった場合において、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請するときに当該抵当権の登記名義人が当該抵当権を合体後の建物について消滅させることについて承諾したことを証する情報として提供する当該抵当権の登記名義人作成の承諾書

解答:×

記名押印と印鑑証明書が要る承諾を証する情報などは、原本の提示を省けない。

法50条は、合体後の建物について権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときに、その旨を登記するとしている。原本の提示を省略できない。

根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。

根拠法50条令19条2項令和元年10月7日法務省民二第187号民事第二課長通知 別紙.合体権利消滅(対象外:合体による登記等の権利消滅の承諾を証する情報)

問われ方電子申請 × 添付情報電子申請添付情報

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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