令和6年度・問4

土地家屋調査士 令和6年度 過去問・解答 問4

令和6年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R6-4-ア

土地の表題登記を申請する場合において、申請人である当該土地の所有者が住民基本台帳法に規定する住民票コードを提供したときは、申請情報と併せて住所を証する情報を提供することを要しない。

解答:

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

R6-4-イ

表題登記がない甲土地を所有するAが死亡し、その相続人がBである場合において、Bの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供して、Bを表題部所有者とする甲土地の表題登記を申請するときであっても、Bの住所を証する情報を提供しなければならない。

解答:×

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

R6-4-ウ

複数の者が共有する土地を敷地とする建物の表題登記を申請する場合には、表題部所有者となる者の所有権を有することを証する情報として提供する当該建物の敷地所有者による証明情報は、当該敷地の持分の過半数を有する者によるものでなければならない。

解答:×

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

R6-4-エ

土地家屋調査士が代理人として電子申請の方法により合同会社を所有者とする建物の表題登記を申請する場合において、当該合同会社による電子署名が付された代理権限を証する情報を提供したときであっても、添付情報として、当該合同会社の会社法人等番号を提供しなければならない。

解答:

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

R6-4-オ

区分建物の表題登記を申請する場合において、規約により専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより地上権が当該区分建物の敷地権とならないときであっても、その敷地利用権が地上権であり、かつ、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された地上権の登記名義人が当該区分建物の所有者であるときは、添付情報として、当該規約の定めを証する情報を提供することを要しない。

解答:×

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験

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