令和6年度・問4

土地家屋調査士 令和6年度 過去問・解答 問4

令和6年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R6-4-ア総論

土地の表題登記を申請する場合において、申請人である当該土地の所有者が住民基本台帳法に規定する住民票コードを提供したときは、申請情報と併せて住所を証する情報を提供することを要しない。

解答:○

住民票コード又は会社法人等番号を出せば、住所を証する情報は要らない。

令9条は、住所を証する情報を提供すべき場合に法務省令で定める情報を提供したときはこれを要しないとしている。規則36条4項がその情報を住民票コード又は会社法人等番号としている。

根拠令9条規則36条4項

問われ方省略・原本還付 × 添付情報省略・原本還付添付情報

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R6-4-イ総論

表題登記がない甲土地を所有するAが死亡し、その相続人がBである場合において、Bの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供して、Bを表題部所有者とする甲土地の表題登記を申請するときであっても、Bの住所を証する情報を提供しなければならない。

解答:×

住所入りの一覧図の写しは住所証明に代わり、表題登記では所有権証明も兼ねる。

規則37条の3第2項は、表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を申請する場合などについて、相続人の住所が記載された一覧図の写しの提供をもって住所を証する情報に代えることができるとしている。

根拠規則37条の3第2項規則247条4項

問われ方省略・原本還付 × 添付情報省略・原本還付添付情報法定相続情報 × 添付情報法定相続情報添付情報

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R6-4-ウ総論

複数の者が共有する土地を敷地とする建物の表題登記を申請する場合には、表題部所有者となる者の所有権を有することを証する情報として提供する当該建物の敷地所有者による証明情報は、当該敷地の持分の過半数を有する者によるものでなければならない。

解答:×

所有権を証する情報は取得を証するに足りればよく、証明者の資格や持分による限定はない。

別表12項ハが求めるのは、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報である。準則87条1項は確認済証・検査済証、建築請負人又は敷地所有者の証明情報などを例示するだけで、敷地の持分の割合を条件にしていない。

根拠準則87条1項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の表題登記 × 添付情報建物の表題登記添付情報

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R6-4-エ総論

土地家屋調査士が代理人として電子申請の方法により合同会社を所有者とする建物の表題登記を申請する場合において、当該合同会社による電子署名が付された代理権限を証する情報を提供したときであっても、添付情報として、当該合同会社の会社法人等番号を提供しなければならない。

解答:○

申請人が法人なら、会社法人等番号を提供する。電子署名が付いているだけでは代えられない。

令7条1項1号は、申請人が法人であるときに会社法人等番号を提供すべきものとしている。規則44条2項・3項が会社法人等番号の提供に代えることを認めるのは、申請人が商業登記に基づく電子証明書を提供し、それによって登記官が申請人である法人の代表者の資格(申請権限)を確認できる場合に限られる(R1-15-ウ)。本肢は代理権限を証する情報に合同会社の電子署名が付されているというだけで、その電子証明書が商業登記に基づくものとは限らないから、原則どおり会社法人等番号の提供が要る。

根拠令7条1項1号イ規則44条2項規則44条3項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方省略・原本還付 × 添付情報省略・原本還付添付情報

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R6-4-オ総論

区分建物の表題登記を申請する場合において、規約により専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより地上権が当該区分建物の敷地権とならないときであっても、その敷地利用権が地上権であり、かつ、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された地上権の登記名義人が当該区分建物の所有者であるときは、添付情報として、当該規約の定めを証する情報を提供することを要しない。

解答:×

敷地の権利の名義人が区分建物の所有者なのに敷地権とならないときは、その事由を証する情報が要る。

別表12項ホは、敷地について登記された所有権・地上権・賃借権の登記名義人が区分建物の所有者であり、分離処分可能規約その他の事由によりその権利が敷地権とならないときに、当該事由を証する情報を求めている。権利の種類で分けていない。

根拠令別表12項(添付情報ホ)昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第2-五-2(敷地権でない事由を証する情報)

問われ方建物の表題登記 × 添付情報建物の表題登記添付情報

出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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