肢 ア
R6-3-アAの死亡以前にAの実子Bが死亡していた場合であっても、Bの養子Cは、Aの代襲相続人とならない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
令和6年度・問3
令和6年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
Aの死亡以前にAの実子Bが死亡していた場合であっても、Bの養子Cは、Aの代襲相続人とならない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
Aの死亡以前にAの実子Bが死亡していた場合には、Aの死亡時に胎児であり、その後生きて生まれたBの子Cは、Aの代襲相続人となる。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
Aの実子Bが廃除によってAの相続権を失った場合には、Bの実子Cは、Aの代襲相続人となる。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
Aの死亡以前にAの配偶者Bが死亡していた場合であっても、Bとその元配偶者Cとの間の実子Dは、Aの代襲相続人とならない。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
Aに子がなく、かつ、Aの死亡以前にAの父B及び母Cが死亡していた場合において、Bの父Dが生存しているときは、Dは、Aの代襲相続人となる。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
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