Aの死亡以前にAの実子Bが死亡していた場合であっても、Bの養子Cは、Aの代襲相続人とならない。
解答:×
縁組後に生まれた養子の子は、養親の直系卑属として代襲相続人となる。
887条2項ただし書が代襲相続人から除くのは被相続人の直系卑属でない者である。727条により、Bの養子Cは縁組の日からBの血族であるAとの間にも血族間と同一の親族関係を生じるので、Aの直系卑属としてただし書に当たらない。
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和6年度・問3
令和6年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
Aの死亡以前にAの実子Bが死亡していた場合であっても、Bの養子Cは、Aの代襲相続人とならない。
解答:×
縁組後に生まれた養子の子は、養親の直系卑属として代襲相続人となる。
887条2項ただし書が代襲相続人から除くのは被相続人の直系卑属でない者である。727条により、Bの養子Cは縁組の日からBの血族であるAとの間にも血族間と同一の親族関係を生じるので、Aの直系卑属としてただし書に当たらない。
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aの死亡以前にAの実子Bが死亡していた場合には、Aの死亡時に胎児であり、その後生きて生まれたBの子Cは、Aの代襲相続人となる。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aの実子Bが廃除によってAの相続権を失った場合には、Bの実子Cは、Aの代襲相続人となる。
解答:○
子についての代襲原因は相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除の三つに限られ、相続の放棄は代襲原因とならない。
887条2項は、死亡のほか891条の欠格事由に該当した場合と廃除によって相続権を失った場合を代襲原因として並べている。
根拠民法887条2項
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aの死亡以前にAの配偶者Bが死亡していた場合であっても、Bとその元配偶者Cとの間の実子Dは、Aの代襲相続人とならない。
解答:○
配偶者は常に相続人となるが代襲相続の対象とはならず、配偶者の連れ子が被相続人を代襲相続することもない。
890条は配偶者を常に相続人とするだけで、代襲を認める規定がない。代襲を定める887条2項は被相続人の子について働くもので、配偶者には及ばない。加えてDはBと前の配偶者との子だから、Aの直系卑属でもない。
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aに子がなく、かつ、Aの死亡以前にAの父B及び母Cが死亡していた場合において、Bの父Dが生存しているときは、Dは、Aの代襲相続人となる。
解答:×
直系尊属には代襲の仕組みがない。祖父母は父母を代襲して相続人になるのではなく、父母がともにいないときに直系尊属として相続人になる。
889条1項1号は直系尊属を相続人とし、親等の異なる者の間では近い者を先にするとしている。父母が死亡していれば、祖父Dは父Bを代襲するのではなく、Dが直系尊属として相続人になる。2項が887条2項を準用するのは兄弟姉妹の場合だけである。
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。