肢 ア
R6-2-アAが甲土地をBに売却した後、その旨の登記がされない間に、更に甲土地をCに売却した場合において、AC間の売買の時点で、AB間の売買についてCが悪意であったときは、Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えていなくても、Cに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
令和6年度・問2
令和6年度土地家屋調査士試験の問2です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
Aがその所有する甲土地をBに売却した場合に関する
Aが甲土地をBに売却した後、その旨の登記がされない間に、更に甲土地をCに売却した場合において、AC間の売買の時点で、AB間の売買についてCが悪意であったときは、Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えていなくても、Cに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
Aが甲土地をBに売却した後、その旨の登記がされない間に、Cのために抵当権を設定した場合には、Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えていなくても、Cの抵当権が実行されて買受人となったDに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
Bが甲土地を更にCに売却した場合には、Cは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなくても、Aに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
Aが甲土地をBに売却した後、その旨の登記がされない間に、Aが死亡し、Aの唯一の相続人である子Cが甲土地を相続した場合には、Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなくても、Cに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
Bは、甲土地について所有権の移転の登記を備えなければ、甲土地を無権原で占有するCに対し、甲土地の明渡しを請求することができない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
JSONデータに解説・根拠の記載がないため、このページでは問題文、解答および利用可能な出典情報のみを掲載しています。