肢 ア
R6-1-ア成年後見人は、成年被後見人が後見開始の審判を受ける前に締結した契約について、その締結の時に既に後見開始の事由が存在していたことを証明して、取り消すことができる。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
令和6年度・問1
令和6年度土地家屋調査士試験の問1です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
成年後見人は、成年被後見人が後見開始の審判を受ける前に締結した契約について、その締結の時に既に後見開始の事由が存在していたことを証明して、取り消すことができる。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
未成年者が法定代理人の同意を得ずにしたことを理由として法律行為を取り消すことができる場合には、その取消権の行使は、未成年者が単独ですることができる。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
未成年者は、取り消すことができることを知って契約を締結した場合には、その契約を取り消すことができない。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
成年被後見人であるAがBから日用品を買った場合には、Aの成年後見人Cは、Aが成年被後見人であることをBが知っていたときに限り、当該日用品の売買契約を取り消すことができる。
解答:×
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
被保佐人が保佐人の同意を得ずにしたことを理由として法律行為を取り消すことができる場合には、その法律行為の相手方は、保佐人に対し、その法律行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和6年度 土地家屋調査士試験
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