土地の所有権登記名義人等の申請に基づき、筆界特定登記官が当該土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置等を特定する制度です。
解答:○
筆界特定とは筆界の現地における位置を、できないときは範囲を特定することをいう。
「位置等」という言い方は、位置を特定できないときにその範囲を特定する場合を含めたものである。申請人を所有権登記名義人等とする点も5号と合う。
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成19年度・問9
平成19年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
筆界特定制度に関する。 筆界特定制度とは、どのような制度ですか。
筆界特定制度に関する。 表題部所有者の相続人や所有権の仮登記名義人は、申請をすることができますか。
筆界特定制度に関する。 筆界特定の申請は、そのほか、どのような者がすることができますか。
筆界特定制度に関する。 筆界特定の対象となる筆界について、既に筆界特定登記官による筆界特定がされている場合には、新たに当該土地の所有権の登記名義人となった者は、当該筆界について改めて筆界特定の申請をすることができますか。
筆界特定制度に関する。 筆界特定の結果について不服がある場合には、申請人は、審査請求をすることができますか。
土地の所有権登記名義人等の申請に基づき、筆界特定登記官が当該土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置等を特定する制度です。
解答:○
筆界特定とは筆界の現地における位置を、できないときは範囲を特定することをいう。
「位置等」という言い方は、位置を特定できないときにその範囲を特定する場合を含めたものである。申請人を所有権登記名義人等とする点も5号と合う。
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
いずれも申請することができます。
解答:×
筆界特定を申請できるのは所有権登記名義人等であり、所有権の仮登記の登記名義人や抵当権の登記名義人は含まれない。
5号が明文で含めるのは相続人その他の一般承継人まで。所有権の仮登記名義人は所有権の登記名義人でも表題部所有者でも所有者でもなく、いずれの類型にも当たらない。
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権登記名義人から土地の全部を譲り受けた者も、代位原因を証する情報を提供して代位申請をすることができます。
解答:×
所有権の全部を買い受けた者は、移転の登記を受けるまで申請できない。
所有権登記名義人から全部を譲り受けた者は、登記名義が前主にある間は所有権登記名義人等に当たらない。123条5号が「等」に含めるのは相続人その他の一般承継人までで、買主のような特定承継人は入らないからである。取得したのも一部ではないから、規則207条2項4号のもう一つの類型にも当たらない。
根拠法131条1項法123条5号平成17.12.6民二第2760号通達49 14(申請権者)このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
新たな所有権の登記名義人は、筆界特定の申請をすることができます。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
いいえ。筆界特定は、筆界特定登記官が、筆界についての認識判断を示すもので、行政処分には当たりませんので、審査請求をすることはできません。ただ、不服がある場合には、民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えを提起することができます。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。