平成19年度・問9

土地家屋調査士 平成19年度 過去問・解答 問9

平成19年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

筆界特定制度に関する。 筆界特定制度とは、どのような制度ですか。

筆界特定制度に関する。 表題部所有者の相続人や所有権の仮登記名義人は、申請をすることができますか。

筆界特定制度に関する。 筆界特定の申請は、そのほか、どのような者がすることができますか。

筆界特定制度に関する。 筆界特定の対象となる筆界について、既に筆界特定登記官による筆界特定がされている場合には、新たに当該土地の所有権の登記名義人となった者は、当該筆界について改めて筆界特定の申請をすることができますか。

筆界特定制度に関する。 筆界特定の結果について不服がある場合には、申請人は、審査請求をすることができますか。

肢 ア

H19-9-ア

土地の所有権登記名義人等の申請に基づき、筆界特定登記官が当該土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置等を特定する制度です。

解答:

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

H19-9-イ

いずれも申請することができます。

解答:×

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

H19-9-ウ

所有権登記名義人から土地の全部を譲り受けた者も、代位原因を証する情報を提供して代位申請をすることができます。

解答:×

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

H19-9-エ

新たな所有権の登記名義人は、筆界特定の申請をすることができます。

解答:×

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

H19-9-オ

いいえ。筆界特定は、筆界特定登記官が、筆界についての認識判断を示すもので、行政処分には当たりませんので、審査請求をすることはできません。ただ、不服がある場合には、民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えを提起することができます。

解答:

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験

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