表題部所有者の氏名又は名称に変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
表題部所有者の氏名・名称・住所の変更の登記には、1か月以内といった申請期間も申請義務も定められていない。
条文とこのサイトで定めたルールのとおり。
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成19年度・問8
平成19年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題部所有者の氏名又は名称に変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
表題部所有者の氏名・名称・住所の変更の登記には、1か月以内といった申請期間も申請義務も定められていない。
条文とこのサイトで定めたルールのとおり。
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部所有者の持分について変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地目又は地積について変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共用部分である建物の床面積について変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
共用部分である建物の変更の登記でも申請義務は変わらず、申請すべき者が所有者となるだけである。
床面積は44条1項3号の登記事項で、51条1項が除く2号(家屋番号)にも6号(共用部分である旨)にも当たらない。かっこ書は申請人を所有者に読み替えるだけで、期間は変わらない。
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物が団地共用部分となったときは、その日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記には、申請義務も1か月以内などの申請期間の定めもない。
条文とこのサイトで定めたルールのとおり。 団地共用部分となったときにするのは団地共用部分である旨の登記であって、表題部の変更の登記ではない。
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。