肢 ア
H19-8-ア表題部所有者の氏名又は名称に変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
平成19年度・問8
平成19年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題部所有者の氏名又は名称に変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
表題部所有者の持分について変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
地目又は地積について変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
共用部分である建物の床面積について変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
建物が団地共用部分となったときは、その日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
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