平成19年度・問8

土地家屋調査士 平成19年度 過去問・解答 問8

平成19年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H19-8-ア建物

表題部所有者の氏名又は名称に変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。

解答:×

表題部所有者の氏名・名称・住所の変更の登記には、1か月以内といった申請期間も申請義務も定められていない。

条文とこのサイトで定めたルールのとおり。

根拠法31条1項法51条1項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方表題部所有者の変更・更正 × 申請義務表題部所有者の変更・更正申請義務

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H19-8-イ建物

表題部所有者の持分について変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。

解答:×

表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。

表題部の変更の登記という方法自体が使えず、その期間を問う余地もない。

根拠法32条1項

問われ方表題部所有者の変更・更正 × 登記の選択表題部所有者の変更・更正

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H19-8-ウ建物

地目又は地積について変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。

解答:○

地目・地積の変更の登記は報告的登記で、起算点は変更の日。

条文のとおり。

根拠法37条1項

問われ方地目の変更 × 申請義務地目の変更申請義務

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H19-8-エ建物

共用部分である建物の床面積について変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。

解答:○

共用部分である建物の変更の登記でも申請義務は変わらず、申請すべき者が所有者となるだけである。

床面積は44条1項3号の登記事項で、51条1項が除く2号(家屋番号)にも6号(共用部分である旨)にも当たらない。かっこ書は申請人を所有者に読み替えるだけで、期間は変わらない。

根拠法51条1項法44条1項3号

問われ方建物の表題部の変更 × 申請義務建物の表題部の変更申請義務

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H19-8-オ建物

建物が団地共用部分となったときは、その日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。

解答:×

共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記には、申請義務も1か月以内などの申請期間の定めもない。

条文とこのサイトで定めたルールのとおり。 団地共用部分となったときにするのは団地共用部分である旨の登記であって、表題部の変更の登記ではない。

根拠法58条2項法58条6項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方共用部分 × 申請義務共用部分申請義務

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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